JASRACがこれまでに実施した東日本大震災への対応と被災者支援のための取組み

●音楽をご利用になる方々への対応

1.被害地域の飲食店等の著作物使用料の徴収を中止

以下の地域、施設につきましては、2011年4月から9月までの間、著作物使用料をいただかないことといたしました。

【地域】
岩手県、宮城県、福島県の全域
青森県、茨城県、千葉県の災害救助法適用地域

【施設】
上記の地域に所在し、年間の包括利用許諾契約を締結していただいている飲食店、
ホテル・旅館、カラオケボックス、CDレンタル店、フィットネスクラブなど

2.被災者および被災地復興のためのコンサート等を無償許諾

東日本大震災の被災者の支援、及び被災地の復興を目的として以下の範囲で開催されるチャリティーコンサート等に関して、無償で許諾することといたしました。

【無償で許諾する範囲】
2011年3月11日以降に開催される催物のうち、以下の事項を満たす著作物の演奏利用、及びその催物に付随するプログラム、チラシ等の出版利用。

【必要事項】

  1. (1)入場料として得た収入を全額寄付していただいていることが必要です。(会場費など、チャリティーコンサート等を開催するために必要な経費を除く。)
  2. (2)全額寄付という趣旨から、参加する出演者が報酬を受けていないことが必要です。
  3. (3)寄付先は、義援金等を管理する地方自治体や日本赤十字社等、被災地支援及び被災地の復興という目的に適った団体であることが必要となります。
  4. (4)あらかじめ「利用許諾申込書」に「無償許諾申請書」を添付して、所定の手続きをお済ませください。
  5. (5)寄付を行った後、速やかに収支決算書、経費の領収書、および寄付先の領収書をご提出ください。
  6. (6)チャリティーコンサート等用にプログラム等を作成する時には、JASRACから無償許諾を得ている旨を掲載してください。

※お問い合わせは、手続きの窓口である各支部にご連絡ください。

3.被災者の求めに応じて公共図書館が行う蔵書の複製等を無償許諾

東日本大震災により図書館が閉館している地域の個人からの求めに応じて、公共図書館が行う蔵書の複製やFAX・電子メールでの公衆送信については、2011年9月まで無償で許諾することといたしました。

●被災地の復興支援に向けた取組み

1.JASRACから義援金を拠出

5月19日に日本赤十字社(東京都港区)へ義援金を拠出しました。同日、都倉俊一会長が日本赤十字社本社を訪問して、義援金3,000万円(目録)を日本赤十字社の近衞忠W社長にお渡しいたしました。

2.会員・信託者等からの義援金の募集

上記義援金とは別に、会員・信託者の皆さまおよびJASRAC役職員から義援金を募集しました。このほか、KOMCA(韓国音楽著作権協会)から義援金が送られるなど、海外からも義援金が寄せられました。
この義援金は、国または地方公共団体、日本赤十字社等にお渡しします。

※義援金の受付は、9月30日で終了しました。

会員・信託者からの義援金を日本赤十字社に送金しました