都内4支部合同で仮処分申立て

 JASRACの東京、西東京、上野、立川の都内4支部は12月12日、カラオケなどを店の営業で利用しているにもかかわらず、使用許諾手続きをとろうとしない新宿・歌舞伎町など都内10事業者13店に対し、著作権侵害差止等を求める仮処分命令を東京地裁に申し立てました。都内4支部が共同して一斉に大量の店舗を仮処分申請するのは今回が初めてとなります。
 このような方法をとったのは、これまで使用料を免除してきた客席面積5坪までのカラオケ利用店の徴収開始を2月に控え、すでに支払いが必要でありながら、再三警告をしても手続きをとろうとしない悪質な店を一掃するためで、カラオケが最も利用される忘年会、クリスマスシーズンを選んだものです。



カラオケ歌唱室に全国初の仮処分執行

 JASRACが著作権侵害差止等を求める仮処分命令申立てを行っていた那覇支部管内、沖縄県中頭郡北谷(チャタン)町のカラオケ歌唱室(カラオケボックス)に対して、11月11日、那覇地裁沖縄支部はJASRACの主張を認める仮処分決定を下し、19日には同店のカラオケ機器が執行官保管されました。
 歌唱室としては、平成8年3月、東京の店に全国で初めて仮処分命令を申し立てて以来、決定は3例目、執行に至るのは初めてとなります。



インターネット等へ適用する使用料の協議が始まる

 インターネット等のネットワーク上で著作物を送信するインタラクティブ配信について使用料案がまとまり、今後、音楽電子事業協会(AMEI)、レコード協会など10団体で構成されるネットワーク音楽著作権連絡協議会を通じて協議を進めることになりました。
 JASRACの提示している使用料案は、伝送系メディアに関しての基本的な考え方である基本使用料と利用単位使用料を合算する方式をとっていますが、「ホームページ」「電子会議室等」「インターネット中継等」での利用については専用の備考を設けたほか、事業の立上がりの際には減額措置を講じることとしています。
 インタラクティブ配信は利用そのものがまだ実験的であることなどから、今回の使用料案は暫定的なものとしています。


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