大阪高裁が判決〜カラオケリース事業者の共同不法行為責任を認める

 飲食店でのカラオケ利用にともなう著作権手続きと著作物使用料の支払い義務に関し、店の経営者とカラオケ装置をリースした会社の共同責任を問う民事事件の控訴審で、2月27日大阪高裁は、リース事業者の共同不法行為責任を認める全国初の控訴審判決を言い渡しました。
 判決では、リース契約を結んでカラオケ装置を店内に設置する場合の、リース事業者の「注意義務」として、(1)店の経営者に「著作物使用許諾契約を締結することが必要であることを伝え」、(2)リース契約締結後もこの手続きをしていない場合には「許諾契約の締結に努めるよう促すべき」であり、(3)経営者がこれに応じない場合には「リース契約の解消をも検討し本件装置の引き揚げに努めるべき」と明示、これらを怠った控訴人であるリース事業者に対しては「少なくとも著作権侵害行為を幇助(ほうじょ)した者として共同不法行為責任を免れないというべきである」と判示しています。



著作権法の一部改正が施行

昨年の12月26日に公布された著作権法の一部改正が、3月26日から施行されます。主な改正事項については、Monthly Information「1月のお知らせ」をご参照ください。


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