JASRACがこれまでに実施した 被災地支援のための取組み

●「こころ音(ね)基金」による被災地支援

支援先の検討にあたっては、本プロジェクトの目的に鑑み、一時的なものではなく将来にわたり音楽を通じた復興に役立てていただけるよう、音楽ホール等の建設費用の一部として寄付することを基本的な方針としました。

2022年2月 福島市へ寄付

福島県福島市の「福島駅前交流・集客拠点施設(仮称)」の建設費用の一部として1,650万7,767円を寄付しました。2026年の開館を予定している同施設は、福島市の公会堂と市民会館に替わる施設として建設され、市民の多様な文化芸術活動の促進とコンベンション機能を備えた新たな交流・集客拠点となることが期待されています。

「福島駅前交流・集客拠点施設(仮称)」大ホールのイメージイラスト

2019年7月 陸前高田市へ寄付

岩手県陸前高田市の市民文化会館「奇跡の一本松ホール」の建設費用の一部として500万円を寄付しました。2020年4月に開館した同ホールは、東日本大震災で全壊の被害を受けた市民会館と中央公民館の両機能を持つ複合施設として建設され、市民の多様な芸術文化活動や生涯学習の拠点となることが期待されています。

目録と記念プレートを受け取る戸羽陸前高田市長(左)と浅石理事長(右)

2018年12月 石巻市へ寄付

宮城県石巻市の複合文化施設「マルホンまきあーとテラス」の建設費用の一部として、1,500万円を寄付しました。2021年4月に開館した同施設は、“文化芸術活動における創造の場を提供し、交流を生み、人と人との絆を深め、震災復興の希望や活力を育む拠点”を基本理念とされています。新たに誕生する複合文化施設が、石巻市の復興のシンボルとなり、多くの感動と希望がここから生まれることを心より願っています。

いではく会長(左)から亀山石巻市長(右)に記念品を贈呈

2015年12月 釜石市へ寄付

岩手県釜石市の市民ホール「TETTO」の建設費用の一部として、1,000万円を寄付しました。
2017年12月に開館した同ホールは、“市民に愛され 市民の心を熱くする 市民文化の総合支援拠点”を基本理念とし、地域の復興と新しいまちづくりに向けて、被災した旧釜石市民文化会館に替わる文化活動施設として建設されました。新たに誕生する市民ホールが釜石市の皆さまに永く愛され、多くの感動と希望が生まれることを心より願っています。

都倉俊一会長(左)から野田釜石市長(右)に記念品を贈呈

●その他の対応・取組み

1.被災者および被災地復興のためのコンサート等を無償許諾

東日本大震災の被災者の支援、及び被災地の復興を目的として以下の範囲で開催されるチャリティーコンサート等に関して、無償で許諾することといたしました。

【無償で許諾する範囲】
2011年3月11日以降に開催される催物のうち、以下の事項を満たす著作物の演奏利用、及びその催物に付随するプログラム、チラシ等の出版利用。

【必要事項】

  1. (1)入場料として得た収入を全額寄付していただいていることが必要です。(会場費など、チャリティーコンサート等を開催するために必要な経費を除く。)
  2. (2)全額寄付という趣旨から、参加する出演者が報酬を受けていないことが必要です。
  3. (3)寄付先は、義援金等を管理する地方自治体や日本赤十字社等、被災地支援及び被災地の復興という目的に適った団体であることが必要となります。
  4. (4)あらかじめ「利用許諾申込書」に「無償許諾申請書」を添付して、所定の手続きをお済ませください。
  5. (5)寄付を行った後、速やかに収支決算書、経費の領収書、および寄付先の領収書をご提出ください。
  6. (6)チャリティーコンサート等用にプログラム等を作成する時には、JASRACから無償許諾を得ている旨を掲載してください。

※お問い合わせは、手続きの窓口である各支部にご連絡ください。

2.JASRACから義援金を拠出

2011年5月19日に日本赤十字社(東京都港区)へ義援金を拠出しました。同日、都倉俊一会長が日本赤十字社本社を訪問して、義援金3,000万円(目録)を日本赤十字社の近衞忠輝社長にお渡しいたしました。

3.会員・信託者等からの義援金を送金

上記義援金とは別に、会員・信託者の皆さまおよびJASRAC役職員から義援金を募集しました。
このほか、KOMCA(韓国音楽著作権協会)から義援金が送られるなど、海外からも義援金が寄せられました。
この義援金は、2011年10月14日に、総額449万5,007円を日本赤十字社に送金しました。

4.被害地域の飲食店等の著作物使用料の徴収を中止

以下の地域、施設につきましては、2011年4月から9月までの間、著作物使用料をいただかないことといたしました。

【地域】
岩手県、宮城県、福島県の全域
青森県、茨城県、千葉県の災害救助法適用地域

【施設】
上記の地域に所在し、年間の包括利用許諾契約を締結していただいている飲食店、
ホテル・旅館、カラオケボックス、CDレンタル店、フィットネスクラブなど

5.被災者の求めに応じて公共図書館が行う蔵書の複製等を無償許諾

東日本大震災により図書館が閉館している地域の個人からの求めに応じて、公共図書館が行う蔵書の複製やFAX・電子メールでの公衆送信については、2011年9月まで無償で許諾することといたしました。

※役職等は実施当時のものです。