当協会が2015年5月29日付で文化庁長官に届け出た使用料規程第11節インタラクティブ配信の一部変更に関しまして、利用者団体からの著作権等管理事業法(第14条第3項)に基づく協議要請を受け、文化庁長官により同法に基づく実施禁止期間の延長措置が取られていました(既報:2015年6月29日)。
この間、利用者団体との協議を継続した結果、合意に至りましたので、改めて2015年12月4日に同規程の変更を文化庁長官に届け出ました。
つきましては、同法第13条第3項に基づき、使用料規程の概要(変更部分)を公表します。
本規定は2016(平成28)年2月1日から実施予定です。
第11節 インタラクティブ配信(抜粋)[PDF:174KB]
以 上