使用料規程第2章第11節インタラクティブ配信の一部変更については、2015年7月1日実施の予定で文化庁長官に届出を行いましたが、著作権等管理事業法(第14条第3項)に基づき利用者団体から協議の要請があったため、文化庁から同年6月26日付で、同法に基づき実施禁止期間を延長(6ヵ月を超えない範囲内)する決定をしたことの通知がありました。
JASRACとしては、今回届け出た規定の対象となるサブスクリプションサービスが既に本格的に開始されていることから、円滑な利用と適正な市場の形成に向けて早期の規定実施を求めてまいります。
以上