2019年11月26日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
BGMを利用する飲食店の経営者に対する訴訟の判決について
―BGM無許諾利用について九州地区では初の判決―
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、福岡市内で「ハーフペニーグループ」と呼ばれる飲食店「CABLE CAR」他8店舗を共同して営業している経営者(4者)に対し、BGM利用により著作権侵害行為を繰り返していたとして、同店舗におけるJASRACが著作権を管理する音楽著作物(管理著作物)の演奏禁止と著作権侵害によって生じた損害賠償の支払いを求めて提起していた訴訟(既報:2019年5月13日)で、本日、福岡地方裁判所(鈴木博裁判長)はJASRACの請求内容を全面的に認める判決を言い渡しました。
JASRACが提起したBGMの無許諾利用に係る訴訟で判決が下されたのは、全国では2例目、九州地区では今回が初めてです。
【本訴訟の経過】
2019年5月13日 | 福岡地方裁判所に本案訴訟を提起 |
2019年7月23日 | 第1回弁論期日(被告ら不出頭) |
2019年9月10日 | 第2回弁論期日(被告ら不出頭) |
2019年10月15日 | 第3回弁論期日(被告ら不出頭、終結) |
2019年11月26日 | 判決言い渡し |
JASRACは被告らに対して、書面、電話、訪問等により再三にわたり許諾を得て管理著作物を利用するよう案内し、2015年には民事調停を申し立てましたが、期日に出頭せず不成立となりました。被告らはその後も無許諾利用を継続したことから、本年5月、やむなく訴えを提起しました。被告らは本訴訟提起以降、3度の期日をすべて欠席し、本事件に向き合わないまま、経営する各店舗においてJASRACの管理著作物の無許諾利用を継続しています。
判決では、被告らは、本件各店舗において、再生装置を用いて原告の管理著作物をBGMとして利用し、原告の管理する著作権を侵害していたことが認められると判断したうえで、被告らが無許諾で利用した期間分の損害額(40万8千円余)を全額認容するとともに、差し止めについても認容しました。
<ハーフペニーグループ店舗一覧>
店舗名 | 所在地(いずれも福岡市) |
CABLE CAR | 中央区 |
COOPER | 博多区 |
CUTTYSARK | 東区 |
PORTO BELLO | 中央区 |
HALF PENNY 筑紫口店 | 博多区 |
HALF PENNY 大名店 | 中央区 |
HALF PENNY 博多口店 | 博多区 |
HENRY POOLE | 博多区 |
OLD ENGLAND | 博多区 |
JASRACは、営業施設の皆さまへのご案内のほか、ウェブサイト等での周知活動、業界団体やBGM音源提供事業者との連携などを通じて、今後も適法利用の促進の取り組みを進めてまいります。
【参考】各種施設でのBGM著作権手続きのご案内
https://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
【参考】BGM著作権手続きお申し込みページ
https://www.jasrac.or.jp/info/bgm/online/index.html