著作物を利用するときには、事前に著作権者から許諾を得る(利用手続き)必要があります。ここでは、利用手続きなく利用できる場合を含め、手続きの面から著作権について説明します。
支分権ごとに手続きが必要
著作権(財産権)は複数の支分権で構成されており、例えば演奏するときには演奏権、録音するときには複製権の利用手続きが必要です。また、各支分権について、その利用を行う人が利用手続きします。
<例.市販されているCDを、店舗のBGMとして流す場合>
|
働く支分権 |
利用手続きする人 |
① |
CDの製作に係る複製権 |
レコード製作者 |
② |
店舗で音楽を流すことに係る演奏権 |
店舗の経営者 |
なお、著作権者の財産的な利益を守る著作権(財産権)は、他人に譲渡したり相続の対象としたりすることができます。JASRACは、作詞者・作曲者・音楽出版社などの著作権者から、著作権の譲渡(信託)を受け、法律上の著作権者となることで著作権を管理しています。
編曲・替歌をするときの注意点
編曲や替歌、訳詞などにより著作物を改変する場合、著作権(財産権)だけでなく、改変の仕方によっては、著作者人格権の一つである同一性保持権の侵害になることがあります。
人格や名誉に関わる部分を保護する著作者人格権は、著作者だけが持つことのできる権利(一身専属)で、他人に譲渡することはできません。著作権(財産権)の権利者と異なる場合があるので、著作者人格権について了解を得る場合には注意が必要です。
なお、JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。
市販の音源を利用するときの注意点
「創作した人」の権利である著作権と、アーティスト(実演家)・レコード製作者・放送事業者など「伝える人」の権利である著作隣接権は、別の権利であり、利用の方法によっては同時に働くことがあります。
例えば、CDや音楽配信など市販されている音源には、①作詞者・作曲者などの著作権、②アーティスト(実演家)の著作隣接権、③レコード製作者の著作隣接権の3つの権利が含まれており、市販されている音源を利用する場合には3者への利用手続きが必要な場合があります。
<例:市販されている音源を店舗で利用するときに働く権利>
利用 方法 |
例 |
著作権 |
著作 隣接権 |
録音 |
(店舗で流すBGMや配布のため)CD-Rや携帯音楽プレーヤーにコピーする |
○ |
○ |
インターネット配信 |
市販の音源を含む動画を動画投稿(共有)サイトに投稿する |
○ |
○ |
再生演奏 |
CDを、そのまま店舗のBGMとして流す |
○ |
× |
※「○」は権利が働くことから、該当する権利者への利用手続きが必要です。
許諾を得ることなく利用できる場合
次のケースに当てはまる場合は著作権者の許諾なく利用することができます。
著作権の保護期間が終了している場合(著作権法51条~58条)
著作権は、創作と同時に発生し、原則として著作者が亡くなって70年(死亡年の翌年の1月1日から70年)が経過すると消滅します。保護期間が満了した著作物は、著作権者の許諾なく利用できます。
なお、無名・変名・団体名義の著作物(公表後70年)、映画(公表後70年)などの例外があります。また、第二次世界大戦における連合国民の一部の著作権については保護期間に関する戦時加算義務があります。
著作権が制限される規定に当てはまる場合
⑴ 営利を目的としない上演等(著作権法38条)高校の文化祭で生徒が開催するコンサートのように、次の3つの要件を"すべて満たす"場合、著作権者の許諾を得なくても上演・演奏・上映することができます。
- ①営利を目的としないこと
- ②聴衆又は観衆から料金を受けないこと
- ③出演者などに報酬が支払われないこと
⑵ 私的使用のための複製(著作権法30条)個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する目的で、使用する本人が複製(コピー)する場合、著作権者の許諾を得ずに複製することができます。
ただし、違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながら著作物をダウンロードする場合など、私的使用のための複製であっても違法となる場合があります。
このほか、著作権の制限には、「図書館等における複製」「引用」「学校その他の教育機関における複製等」などもあります(著作権法30条から50条)。
JASRACが利用許諾できないケース
JASRACなど著作権等管理事業者は法律上、「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」(著作権等管理事業法16条)とされていますが、JASRACがそもそも権利の譲渡(信託)を受けていない、もしくは受けられない以下のようなケースについては許諾できません。
編曲・替歌など
著作者人格権(同一性保持権)は他人に譲渡できず、また、JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。
編曲などをする場合は、直接、著作者(もしくは音楽出版社)にお問い合わせください。
JASRACに信託されていない利用形態、支分権
JASRACでは権利者が指定した管理委託範囲に応じて楽曲の管理を行っているため、同一楽曲でも、利用の方法によってJASRACで許諾できる場合、許諾できない場合があります。
市販されている音源などを利用するときの著作隣接権
JASRACでは著作隣接権の管理を行っていないため、JASRACの管理楽曲であっても、市販のCDやダウンロード販売されている音源などを利用する場合、JASRACへの手続きと合わせて、レコード会社等著作隣接権者への手続きが必要な場合があります。