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試聴
レコード製作者・実演家・音楽配信事業者等で、楽曲の利用開発目的でのご利用をお考えの方
試聴について

レコード製作者・実演家・音楽配信事業者等が、楽曲の利用開発目的のため、 使用料規程に定める条件をみたす試聴をおこなう場合は、事前に所定の届出書をいただくことで使用料を免除しています。

「試聴」とは
既存の音楽配信や市販CD等のサンプルデータのうち、当該利用の促進を目的として行われる、情報料・広告料等の収入を得ない配信で、以下に該当するもの
・再生時間が 45秒以内のストリーム形式によるもの
・歌詞や楽譜で、表示されている部分の 30%以上がマスクされているもの

○「試聴」のうち使用料が免除できるもの
(ア)有料の音楽配信で、ダウンロードする画面と同じ画面で行うもの
(イ)市販の CD(輸入盤・中古盤を除く)などの販売事業者が自社ホームページで行うもの
(ウ)レコード製作者・アーティスト等が自分の作品について自らのホームページで行うもの

×「試聴」に該当しない例
・非商用配信である
・他のサイトでの音楽配信を宣伝するために 45秒以内で音楽を聴けるようにする
・自社で取り扱っている商品以外の曲をサンプルとして聴かせる
・ホームページの BGMとして45秒以内のデータを聴かせる
・ 45秒以内のデータをつなぎあわせて1つのコンテンツとして聴かせる
・目覚まし時計やおもちゃなどに内蔵された楽曲を聴かせる
→  ご契約をはじめる方・商用配信 | ご契約をはじめる方・非商用配信
書類ダウンロード
   許諾申込書(試聴のみ)(XLS)

必要項目をご入力いただき、ご捺印のうえ、下記の宛先までご郵送ください。

   〔郵送先〕 151-8540 渋谷区上原3-6-12
   JASRAC 送信部ネットワーク課

申込書をお送りいただきますと許諾マークを発行いたしますので、該当のホームページにご掲載いただくようお願いいたします。なお、お申し込み内容についてメール等で確認させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※著作隣接権(原盤権)の許諾が必要な場合は別途ご対応ください。


[使用料規程抜粋]
第 11節インタラクティブ配信 (インタラクティブ配信の備考)
@(セ)試聴
 主として音楽を利用する利用形態において、本協会使用料規程が適用される営利を目的とした利用が行われる場合で、当該利用の促進を目的として行われるストリーム形式における配信をいい、情報料、広告料等収入を得ないもので、著作物データの総再生時間が1 曲当たり45 秒以内のものに限る。
 なお、1(2)の規定が適用となる場合で、配信される可視的なデータの一部をサンプルとして配信するときは、その30%以上をマスクすることによる場合を含む。この場合において、当該サンプルが受信先において印刷可能であるかどうかを問わない。

H 次の(ア) 、(イ) 、(ウ) のいずれかに該当する試聴を行う場合で、予め届け出があったものについては、使用料を免除する。

(ア)

1(1)、1(2)または1(3)の規定により著作物を利用する利用者が、受信者にリクエストをさせる画面と同一の画面で当該リクエストの対象となる著作物を試聴させる場合
(イ) 著作物が適法に収録された商業用レコード等著作物の利用を主たる目的とする商品を製作または販売する者が、当該商品の販売促進のために、自らのホームページにおいて当該商品に収録された著作物を試聴させる場合
(ウ) 実演家、レコード製作者またはこれらにかかる著作隣接権を有する者が、自らのホームページにおいて自ら当該実演、レコードにかかる著作物を試聴させる場合
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