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> 非商用配信 > 教育機関
営利を目的としない教育機関のホームページでJASRAC管理楽曲を利用する場合、
使用料規定
にもとづく使用料をお支払いいただき、JASRACの許諾を得ていただくことが必要です。
非商用配信・手続きご案内のページ
をご参照のうえ、許諾申込み手続きを行ってください。
・
文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところが主体となって
行う配信であること
幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所などがこれにあたります。また当該学校のホームページでのご利用に限ります。
・
教育の一環としての利用であること
教育機関が責任を持っておこなう配信であり、授業や学校生活に関わる利用を対象としています。
・
情報料および広告料等収入のいずれもないこと
名目を問わず、いかなる収入も伴わないサイトでの配信を対象としています。
ご利用の例
・学校紹介のために BGMで音楽を流す
・合唱コンクールなどでの演奏を掲載する
・みんなで歌った合唱曲の歌詞を掲載する
使用料規定早見表(教育機関)
・
校歌の掲載
学校のホームページにその学校の校歌のみを掲載する場合は、所定の申込みをいただくことで、当分の間使用料を免除することとなっています。手続きについては以下のページをご参照ください。
→契約をはじめる方・校歌
・
同窓会やクラブで運営するホームページでの利用
任意のグループのホームページでの利用として、J-TAKTでのご申請時は「非営利団体」の区分を選択してください。
→契約をはじめる方・非商用配信
・
情報料や広告料等収入を伴うホームページでの利用
商用配信の規定が適用されます。申請手順については、以下のページをご参照ください。
→契約をはじめる方・商用配信
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複製に関するガイドライン等
学校等でコピー・複製等を行うときには下記のガイドラインもご覧ください。
学校その他の教育機関における著作物の複製に関するガイドライン
第35条 ガイドライン(PDF)
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フローチャート(PDF)