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会員・信託者の自己使用
JASRACと信託契約を結んでいる作詞・作曲者・音楽出版者で、自らの楽曲をホームページでご利用になることをお考えの方
自己使用について
信託契約約款第 11条1項1号および2項2号に基づき、JASRAC会員・信託者(作詞者・作曲者・音楽出版者)が、対価を得ないで自らホームページ等で作品の配信を行う場合は、所定の届出書をいただくことで自己使用をお認めしています。

「自己使用」をお認めするための必要事項
無料の配信であること
日本国内での使用であること
作品の関係権利者全員の同意を得ること
音楽出版者が配信する場合は、コピープロテクションなどの技術的保護手段を施すこと
×「自己使用」に該当しない例
有料で配信を行う場合
自己の著作物以外を利用する場合
JASRAC会員・信託者以外の第三者が運営するホームページの場合
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書類ダウンロード
個人委託者(作詞者・作曲者) 用 (XLS、WRD) (PDF
  ・自己使用届出書
  ・使用著作物届出書
  ・関係権利者同意書


音楽出版者用 (XLS、WRD) (PDF
  ・自己使用届出書
  ・関係権利者同意書

必要項目をご入力いただき、ご捺印のうえ、下記の宛先までご郵送ください。

   [郵送先] 151-8540 渋谷区上原3-6-12
   JASRAC 送信部ネットワーク課

申込書をお送りいただきますと承諾マークを発行いたしますので、該当のホームページにご掲載いただくようお願いいたします。なお、お申し込み内容についてメール等で確認させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。


[信託契約約款抜粋]

第11条 委託者(音楽出版者を除く。)は、第3条第1項、第4条、第5条及び第10条の規定により定める信託著作権の管理委託の範囲について、あらかじめ受諾者の承諾を得て、次の各号に掲げる留保又は制限をすることができる
(1)委託者が、著作物の関係権利者全員の同意を得て、その利用の開発を図るため、日本国内において、著作物(前条第2号の規定により音楽出版者に譲渡した著作物を含む。)を自ら使用すること。ただし、委託者が、著作物の提示につき対価を得るときは、この限りでない。
2 音楽出版者である委託者は、第3条第1項、第4条、第5条及び第10条の規定により定める信託著作権の管理委託の範囲について、あらかじめ受諾者の承諾を得て、次の各号に掲げる留保又は制限をすることができる。
(2)委託者が、著作物の関係権利者全員の同意を得て、その利用の開発を図るため、日本国内において、違法な複製等を防止する技術的保護手段を講じて、著作物を自らインタラクティブ配信すること。ただし、委託者が、著作物の提示につき対価を得るときは、この限りでない。
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