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企業・個人事業主で、インタラクティブ配信による音楽のご利用(無料配信含む)をお考えの方。
個人・非営利団体で、情報料・広告料等収入のある配信で音楽のご利用をお考えの方。
→既にご契約済みの方はこちら
(1)
J-TAKT
からオンラインで許諾申込をしてください。
(2) 登録完了画面より基本契約書ファイルをダウンロードし、記名、捺印したものを2部ご作成のうえご郵送ください。
(3) サービス概要書を
メールフォーム
から送信またはご郵送してください。
基本契約書送付先:
151-8540 渋谷区上原3-6-12
JASRAC送信部ネットワーク課J-TAKT係
J-TAKT
から申請後、基本契約書をご郵送ください。
サービス概要書は企画書等、サイトの内容および楽曲のご利用方法の詳細が分かる資料をご用意のうえ、
メールフォーム
から送信またはご郵送ください。 許諾までにかかる期間は通常10日〜2週間程度です。
許諾番号が許諾通知メールに記載されています。
ホームページに記載のうえご利用を開始してください。
「音楽著作物利用許諾書」を郵送いたします。
許諾マークダウンロードキーが記載されていますので、
J-TAKTからダウンロードのうえ、ホームページ等に掲載してください。
ご利用になった曲目を後日オンラインでJ-NOTESからご報告いただきます。 その他、必要な実績報告などを行ってください。
請求書が届きましたら、記載の期日までに使用料をお振込みください。
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(1) 著作者人格権への配慮
著作者人格権の侵害にご注意ください。
著作物の歌詞の翻訳や替え歌、編曲、切除など作品を改変する行為は、著作者の意に反すると判断された場合、著作者人格権の侵害に当たります。また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することも、同様に著作者人格権の侵害行為とみなされますので、あわせてご注意ください。
(2) 録音禁止楽曲
利用する著作物によっては録音を禁止・制限されているものがありますのでご注意ください。該当曲につきましては、JASRAC ホームページの作品データベース「J-WID」で、楽曲ごとの録音の欄にその旨表示してありますのでご参照ください。
(3) 音楽を映像とともに配信する場合の注意
音楽を映像とともに配信する場合の取扱いについては、下記ページでご確認ください。
→映像にともなうご利用
(4) 広告に音楽を用い配信する場合
企業や商品の広告を目的に著作物を利用する場合は、内国曲・外国曲にかかわらず、当該著作物の著作者、音楽出版者から必ず事前に同意を得てください。
なお、放送のコマーシャル及びそれに準じる商品宣伝コンテンツにJASRAC 管理楽曲を利用し、配信する場合は、「コマーシャル配信用録音」の許諾を得たうえで、インタラクティブ配信の手続きをしてください。
※コマーシャル配信用録音の手続き窓口:JASRAC 映像部映像2 課CM チーム
→コマーシャル配信用録音手続きご案内ページ
(5) ゲームに音楽を用い配信する場合
音楽をゲームとともに配信する場合の取扱いについては、下記ページでご確認ください。
→ゲーム配信
(6) 外国曲の歌詞・楽譜を利用する場合の注意
インタラクティブ配信以外の複製権が働く利用形態で外国曲の歌詞・楽譜を利用する場合には、事前に曲ごとに利用の可否を日本地域の権利者である音楽出版者に確認し、権利者が指定する額を使用料としてお支払いいただくこととなっています。このようなことから、データとして保存されるダウンロード形式でのご利用や、ストリーム形式でもプリントアウトすることで紙媒体の複製と同じ効果が得られるネットワーク上でのご利用については、国内外の権利者との調整のため、取扱いが決まるまではご利用をお控えいただくようお願いしております。
※2004 年4 月からは、一部の外国作品についてご利用可能となりました。これに伴いJASRAC作品データベース「
J-WID
」内に、「
外国作品のインタラクティブ配信可視的利用可否判定リスト
」を掲載いたしましたので、外国曲をご利用予定の場合は、事前に同リストに照らし合わせて、利用可能か否かをご確認ください。利用可能な外国曲の使用料は、JASRAC 使用料規程第12 節1(2)@のとおり、「1 曲1 リクエストあたりの情報料の20%または歌詞、楽曲それぞれ20 円のいずれか多い額」となります。
(7) JASRAC が管理していない著作権の処理
著作権の存続期間中にある著作物で、当協会管理外の著作物につきましては、必ず当該著作物の著作権者から利用許諾を得てください。
(8) 戦時加算について
著作権の保護期間(著作者が死亡した翌年から起算して50 年)が経過した著作物の場合は、(1)の著作者人格権に反しない限り自由に利用することができます。ただし、外国著作物のうち、平和条約発効までに発行された著作物については、太平洋戦争による時効の中断によって約10 年保護期間が延長されるものが多い(主として当時連合国側であった国の著作者の場合)のでご注意ください。
<<国別戦時加算期間一覧>>
イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、
パキスタン、 フランス(仏領ポリネシア)、 アメリカ、スリランカ…3794 日
ブラジル…3816 日
オランダ…3844 日
ノルウェー…3846 日
ベルギー…3910 日
南アフリカ…3929 日
ギリシャ…4180 日
レバノン…4413 日
(9) 著作隣接権の処理
市販されているレコード、テープ等を音源とする場合、または地上波等の放送番組を音源とする場合は、別途レコード製作者・実演家・放送事業者・有線放送事業者(著作隣接権者)の利用許諾が心要となります。予め関係権利者の許諾を得てください。
(10) 楽譜配信の際の注意
すでに発行されている出版物から楽譜等のコピーを画像化するなどして利用する場合は、必ず事前に当該出版物の発行出版社の同意を得てください。
(11) 録音専属楽曲利用上の注意
録音物を製作する際、レコード会社に独占使用権がある録音専属楽曲と呼ばれる著作物があります。この楽曲を録音してご利用になる場合は、事前に当該レコード会社にお問い合わせください。
該当曲につきましては、JASRAC ホームページで公開しております作品データベース「
J-WID
」をご参照ください。その際、専属表示は作品詳細画面の「注意」欄に表示されておりますのでご確認ください。
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