インタラクティブ配信 音楽ユーザーのみなさま JASRAC
インターネットと著作権
インターネットと音楽、そして著作権についての入門ガイドです。
作曲者は作詞者などの権利
著作権とは、著作物を創作した人など権利者の許諾なく、第三者が無断でそれをコピーするなどして利用してはいけないとする権利です。著作権法により、ルールが決められています。

音楽の著作権は、主に作詞者や作曲者、音楽出版者などが持っています。音楽をインターネットにアップロードする時には事前にこれらの権利者許諾を得なくてはならないことになっています。

例えばこんな時…
…ギタリストのハジメくんは、作曲が趣味。
新曲をギターで弾いて、自分のホームページにアップロードしました。
…一方、ネットサーフィンしてハジメくんの音源を見つけたアキコさんは、その曲がとても気に入りました。
今度は自分のホームページにも載せて紹介したいと考えました。

この時、アキコさんは、あらかじめハジメくんに連絡し、許諾を得てからファイルを自分のホームページにアップロードしました。アキコさんもハジメくんも、お互いに気持ちよく音楽を提供し、使うことができました。

音楽を作曲した人、作詞した人には、創作したその時点から著作権が与えられます。
もちろん、作曲したのがあなたでも同じです。音楽をインターネットで流したい時には、まず事前に著作権者の許諾を受けてから、アップロードしましょう。

著作権とは
作詞者、作曲者が持つ著作権の他に、音楽を演奏するアーティストやレコード会社などが持つ著作隣接権があります。
例えばアキコさんがこの曲をピアノで弾いて、それをジャスラック・レコード社がCD化したとします。別の第三者が次にこれをホームページに載せるには、ハジメくんとアキコさんのほか、ジャスラック・レコード社の許諾もあらかじめ得なくてはなりません。
インターネット配信で働く権利の種類とは
著作権法では著作権者に一定の権利を認めています。
権利の種類ごとに支分権が定められていますが、その中には例えば複製権、演奏権、公衆送信権、貸与権、翻案権などがあり、著作権者の事前の許諾がない限り行うことができない行為が決められています。

インターネット上で音楽の配信をする場合には、次の支分権が働きます。
(行為→支分権)
・サーバーへのデータ複製→複製権
・受信者へのデータ送信→公衆送信権(送信可能化権含む)
・受信者側端末への複製(ダウンロード配信の場合)→複製権

複製権は著作権法の21条に、公衆送信権は23条に定められた権利です。こうして定められた権利がはたらく行為は、権利者に無断で行なうことはできません。ですから、無断でインターネットに音楽をアップロードしてはいけないのです。法人でも個人でも、また有料サイトでも無料サイトでも、音楽を利用する場合には同じく権利者の許諾が必要です。
JASRACの役割
JASRACは作詞・作曲された音楽が多くの人に円滑に利用してもらえるように、国内や海外の権利者より権利をお預かりし、権利者にかわって利用者の方に許諾を差し上げています。
また、利用者の方からいただいた利用実績報告をもとに、お支払いただいた使用料を各権利者に分配する業務を行っています。こうして管理しているJASRACのレパートリーは国内曲・外国曲あわせて数百万曲におよびます。

ホームページでの配信や着信メロディ配信はじめ、インターネット配信等のことを、JASRACでは「インタラクティブ配信」と呼んでいます。音楽のご利用にあたっては、ご申請のうえ、使用料規定にもとづいた使用料をお支払いいただくことで許諾を差し上げています。
JASRACの管理楽曲をご利用になる際には、事前にJASRACへ許諾申込みをしてください。

利用したい楽曲がJASRACの管理楽曲かどうかを調べるには、J-WIDhttp://www2.jasrac.or.jp) がご利用いただけます。インタラクティブ配信でご利用になる際は詳細画面の「配信」区分の「○」印をご確認ください。

2002年4月の信託契約約款改訂以降、会員・信託者が管理区分選択をすることができるようになりました。JASRACで管理していない楽曲や、インタラクティブ配信の区分を除外して信託している権利者の楽曲については、各権利者に許諾を求めてください。
人格権と財産権
著作権には大きくふたつに分けて人格権財産権とがあります。JASRACの許諾は後者の財産権が該当します。人格権はJASRACではなく著作者自身が持っている権利で、そのなかには同一性保持権、氏名表示権、公表権などが含まれます。

曲のイメージを損なったり、作曲者の意に反する方法で音楽を利用すると、人格権の侵害となることがあります。音楽のご利用にあたっては、このような問題が起きないように十分にご注意ください。
無断で音楽をアップロードすると
著作権を侵害した場合、民事上、刑事上の責任を負わなくてはなりません。民事上では権利者に差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権などが認められています。また、刑事罰では10年以内の懲役か1,000万円以内の罰金、(法人の場合3億円以内の罰金)またはその両方が課せられます。

IT技術の発達に伴い、音楽がインターネットで利用される機会もますます増えてきました。好きな音楽をデジタル化することは簡単にできますが、家庭内で音楽を楽しむことと違って、自ら音楽をインターネットで流して情報を発信するのにはかならず責任がともないます。手軽さを理由にうっかり他人の権利を侵害してしまわないよう、ご自身の発する情報の内容には十分にご注意ください。
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