外国曲の歌詞(訳詞を含む)や楽譜を表示する場合(可視的利用) ・外国のアーティストの歌詞を紹介する ・自分で採譜した外国曲の楽譜を掲載する ・自分で翻訳した外国曲の歌詞を掲載する
サイト運営者がどのように音楽が使われるかコントロールできない場合 ・掲示板に歌詞を書き込みする ・ボイスチャットで音楽を流す
映像とともに音楽を利用する場合 ・自分で作った映画・映像の BGMとして音楽を使う ・ライブや演奏会などを録画したものを配信する ・アニメーションを伴うスライドショーの BGMとして音楽を使う ・動画情報を伴うフラッシュに音楽を付けたデータを掲載する →原則として、インタラクティブ配信の手続きのほかに、音楽と映像(動画)を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく手続き(使用料規程第7節ビデオグラムの規定)が必要となります。
※インタラクティブ配信についてお手続きのご案内 http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html ※ビデオグラムへの録音についてお手続きのご案内 http://www.jarac.or.jp/info/create/video.html
但し、ストリーム形式の場合、許諾手続き以降も内国曲しか利用しない場合に限り、同規程第7節ビデオグラムの手続きは不要とします。
一方、外国曲を利用する場合、ほとんどの外国曲(洋楽)については、基本使用料(=映像に音付けすることに関する使用料および映像に同調させて録音することに関する使用料)が、JASRACの規定どおりではなく、権利者の言い値になります。 したがって、外国曲を利用する際には、事前に日本で窓口となっている権利者(サブ音楽出版者)に直接お電話していただき、基本使用料額を取り決めたうえで、その額を私共JASRACにお支払いいただくことになります。
なお、ご利用になる楽曲が外国曲か否かについては、作品検索サービスJ-WIDでお調べください。JASRAC作品コードの2桁目がアルファベットの楽曲は外国曲となります。 「J-WID」(http://www2.jasrac.or.jp/)
コンテンツ内のJASRACが管理していない権利(著作者人格権、楽曲の翻案権、その他映像に係る権利等)については、それぞれの権利者に許諾を得ていただく必要がありますので、ご注意ください。