音楽を映像とともに予め録音して配信する場合は、インタラクティブ配信の手続きだけではご利用いただくことができない場合や、許諾を差し上げられないご利用形態等がございます。下記事項をよく確認のうえ、手続きを行なってください。 特に外国曲は権利者の同意を得られないために利用いただけないことや権利者が指定した額の使用料のお支払いが必要となる場合がありますので十分に注意が必要です。事前にJ-WIDを確認のうえご利用予定楽曲が外国曲かどうかをご確認し、必要手続きを行なったうえでご利用ください。JASRAC作品コードの2桁目がアルファベットの楽曲は外国曲となります。
動画ダウンロード配信の場合、以下の利用については別途取扱がございます。
なお、主として音楽により構成される映像作品(ライブ映像など)をダウンロード形式で配信される場合は、取扱いが協議中のため、現在許諾手続きを進められない利用形態となっております。ご利用の際は、サービス概要書を添えてメールフォームからご連絡下さい。
動画コンテンツに音楽を用いストリーム形式で配信する場合は、インタラクティブ配信の許諾を得ていただくことで利用可能です。その場合の使用料は、利用者団体協議会との暫定合意にもとづき、2013年3月31日までは下表が適用となります。
サービスメニューの区分
規定料率
2013年3月31日までの料率
主として音楽により構成 されるもの
月間の情報料および広告料等収入の2.8%
月間の情報料および広告料等収入の2.1%
一般娯楽等
月間の情報料および広告料等収入の2.0%
月間の情報料および広告料等収入の1.5%
スポーツ・ニュース等 音楽の利用比率が低いもの
月間の情報料および広告料等収入の0.8%
最低使用料
本表で算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は、5,000円とする。この場合において、送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円とする。
なお、情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、年額50,000円とする。この場合において、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、利用曲数にかかわらず月額5,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。