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映像にともなう音楽のご利用

音楽を映像とともに予め録音して配信する場合は、インタラクティブ配信の手続きだけではご利用いただくことができない場合や、許諾を差し上げられないご利用形態等がございます。下記事項をよく確認のうえ、手続きを行なってください。

 特に外国曲は権利者の同意を得られないために利用いただけないことや権利者が指定した額の使用料のお支払いが必要となる場合がありますので十分に注意が必要です。事前にJ-WIDを確認のうえご利用予定楽曲が外国曲かどうかをご確認し、必要手続きを行なったうえでご利用ください。JASRAC作品コードの2桁目がアルファベットの楽曲は外国曲となります。

(1) 動画コンテンツに音楽を用いダウンロード形式で配信する場合
 音楽を映像(動画)とともに配信する利用につきまして、 主として音楽により構成される映像以外の作品(映画、ドラマ、アニメ等)をダウンロード形式 で配信する場合の使用料は、利用者団体との暫定合意に基づき、2013年3月までは月間の情報料及び広告料等収入の2%となります。(※)
(※) 算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は5,000円となります。この場合において、送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円となります。

 動画ダウンロード配信の場合、以下の利用については別途取扱がございます。

着信音専用データ(電話等の着信音に用いるデータのうち、通常の総再生時間が45秒以内のものであって、受信先の端末機械から他の記憶装置への複製ができない形式のもの)の場合は、内国曲・外国曲に関わらず「動画付着信音(着信音専用データ)」での許諾となります。
CD販売促進の目的のためにレコード会社等が制作したプロモーションビデオ(ビデオクリップ)や動画付カラオケについても、第11節インタラクティブ配信1(1)音楽を利用することを主たる目的として配信する場合の規定での許諾となります。

 なお、主として音楽により構成される映像作品(ライブ映像など)をダウンロード形式で配信される場合は、取扱いが協議中のため、現在許諾手続きを進められない利用形態となっております。ご利用の際は、サービス概要書を添えてメールフォームからご連絡下さい。

(2) 動画コンテンツに音楽を用いストリーム形式で配信する場合

 動画コンテンツに音楽を用いストリーム形式で配信する場合は、インタラクティブ配信の許諾を得ていただくことで利用可能です。その場合の使用料は、利用者団体協議会との暫定合意にもとづき、2013年3月31日までは下表が適用となります。

※「ビデオグラムへの録音」の手続き窓口:JASRAC映像部映像2課ビデオチーム
web申請:「J-RAPP」(https://j-rapp.jasrac.or.jp/

サービスメニューの区分

規定料率

2013年3月31日までの料率

主として音楽により構成
されるもの

月間の情報料および広告料等収入の2.8%

月間の情報料および広告料等収入の2.1%

一般娯楽等

月間の情報料および広告料等収入の2.0%

月間の情報料および広告料等収入の1.5%

スポーツ・ニュース等
音楽の利用比率が低いもの

月間の情報料および広告料等収入の0.8%

月間の情報料および広告料等収入の0.8%

最低使用料

本表で算出した月額使用料が5,000円を下回る場合は、5,000円とする。この場合において、送信可能化する日数が5日までのときは、日額1,000円とする。

なお、情報料および広告料等収入がない場合の使用料は、年額50,000円とする。この場合において、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、利用曲数にかかわらず月額5,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることができる。

(3) その他・注意事項
 インタラクティブ配信により初めて公表された動画コンテンツをパッケージ化する際など、インタラクティブ配信以外の手続きが必要となる場合がございますのでご確認ください。
  許諾または仮承認を得て利用可能な配信内容
インタラクティブ配信の手続きのみ必要な場合 内国曲
コンテンツ内容に関わらず有期限ダウンロードおよびストリーム配信
特定のゲームに用いる音楽データ配信→P54参照
外国曲
映画・放送番組の二次利用コンテンツの有期限ダウンロードおよびストリーム配信(※確認要否リスト参照)
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/info/stream.html
内外共通
同時中継ストリーム
既許諾ビデオグラムのダウンロードおよびストリーム
ライブラリー音源のみ使用した動画コンテンツのダウンロードおよびストリーム
現地で製作者により包括的な許諾処理がなされている海外製作映像(映画やテレビドラマ)のダウンロードおよびストリーム
着信音専用データ(動画付着信音)ダウンロード→1(1)を適用
音楽プロモーションビデオおよび動画付カラオケのダウンロードおよびストリーム→ 1(1)を適用
インタラクティブ配信以外の手続きも必要となる場合 内国曲
コンテンツ内容に関わらず第7節ビデオグラム許諾新規動画コンテンツのダウンロード
ゲーム配信(ただし特定ゲームを除く)→ゲームソフトへの録音
外国曲
第7節ビデオグラム許諾新規動画コンテンツのダウンロードおよびストリーム
映画、放送番組の二次利用コンテンツのダウンロードおよびストリーム配信(確認要否リスト参照)→ビデオグラムへの録音
ゲーム配信(特定ゲームを含む)→ゲームソフトへの録音
内外共通
動画コマーシャルダウンロードおよびストリーム→コマーシャル送
信用録音
③・⑤・⑥・⑦の配信は原則として基本使用料のお手続きは不要ですが、権利者の意向により配信の際に基本使用料が必要となる場合があります
インターネットCMでの音楽利用
インターネットCMで音楽をご利用される場合は、「CMと音楽著作権」の該当部分をご確認ください。
→[CMと音楽著作権(PDF)]
ゲーム配信での音楽ご利用
ゲームに音楽を用い配信するご利用については、原則としてインタラクティブ配信の手続きのほかに、ゲームソフトへの録音に対して、複製権にもとづく手続きが必要です。下記の手順で手続きを行なってください。
手続きの流れ
下記の(A)(B) の両方の手続きおよびお支払いを行なってください。

(A)ゲームソフトへの録音の手続き(基本使用料)
利用する楽曲ごとに各権利者へお問い合せいただき、利用について合意を得たうえで、権利者と基本使用料額を取り決めてください。その後、オンラインライセンス窓口J-RAPPからご申請のうえ、基本使用料をお支払いください。

  オンライン申請窓口: J-RAPP

<ゲームソフトへの録音の手続き窓口>
JASRAC 映像部映像2課ビデオチーム
TEL:03-3481-2172 FAX:03-3481-2151

(B)インタラクティブ配信の手続き(インタラクティブ配信使用料)
通常のインタラクティブ配信の手続きを行なってください。
使用料はインタラクティブ配信使用料規定の運用の範囲内で定める下記の取扱いが適用されます。

【1】 ダウンロード形式
1曲または1コンテンツ1リクエスト当たりの情報料の6.2%または6.2円のいずれか多い額
広告料等収入あり・・・5.3円
情報料・広告料等収入なし・・・4.4円
【2】 ストリーム形式
月間の情報料および広告料等収入の2.0%(一般娯楽区分の場合)
【3】 時限ダウンロード形式
(ダウンロード形式で当該サービスへの加入期間に限り受信可能な場合)
下記の(ア)と(イ)の合計
(ア) 月額情報料の4.1%または4.1円のいずれか多い額に月間の総加入者数を乗じて得た額。
(イ) 月額情報料の他に受信する楽曲データをリクエストする都度支払う情報料がある場合は、当該情報料の4.1%または4.1円のいずれか多い額に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額。

ゲームソフトへの録音の手続きが完了するまでは、インタラクティブ配信の許諾を発行することができません。
既にインタラクティブ配信の許諾を得たサイトであっても、ゲームソフトへの録音の手続きが済んでいない楽曲(またはコンテンツ)を追加掲載することは許諾範囲外となりますのでご注意ください。
業務用ゲーム機器には適用されません。
いわゆる音楽ゲームなど特定ゲームでのご利用については別に定める取扱いが適用されますのでご注意ください。
特定ゲーム配信での音楽のご利用
多曲利用を前提としたいわゆる音楽ゲームで、ユーザーがプレイするごとに任意に楽曲を選択、差し替えても、ゲームそのものの目的が変わらないものについては、特定ゲームとして著作物使用料規定第11節インタラクティブ配信の範囲内において定める取扱いにより許諾を差し上げています。
特定ゲームとしてお取扱いできる範囲には制限がございますので、ご利用にあたっては、予めサービス概要書を添えてご相談ください。
手続きの流れ
通常のインタラクティブ配信の手続きを行なってください。
使用料は特定のゲームに用いる音楽データ配信の取扱いにより定める料率が適用されます。

  特定のゲームに用いる音楽データ配信の取扱い(PDF)
ご申請時のJ-TAKT入力について(PDF)

外国曲のご利用にあたっては上記ゲーム配信(A)のお手続きおよび基本使用料のお支払いが同時に必要になります。
業務用ゲーム機器には適用されません。
Copyright