日本音楽著作権協会 JASRAC
[サイトマップ] [ENGLISH SITE]
JASRACについて 創作者・権利者の皆さま ユーザーの皆さま 文化事業 プレスリリース 採用情報 FAQ プライバシーポリシー
> トップページ > JASRACの国際ネットワーク > Q&A
JASRACの
国際ネットワーク
はじめに
外国団体との契約
Q&A
CISAC(著作権協会国際連合)
BIEM(録音権協会国際事務局)
海外の著作権管理団体

Q&A

 
よくあるご質問
Q1. わたしはJASRAC会員です。わたしの作品が海外で利用される場合、その使用料の分配についてどこに問い合わせたらよいのでしょうか?
Q2. 著作権の保護期間は国によって異なるのでしょうか?
Q3. 日本の作品(JASRAC管理曲)をアレンジしたものを海外で利用したいのですが?
Q4. 外国の作品をアレンジして利用したいのですが?
Q5. 外国の作品に訳詞を付けて利用したいのですが?
Q6. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)を利用したいのですが、その国にはJASRACと契約している団体がない場合の手続き方法を教えてください。
Q7. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)を演奏したいのですが?
Q8. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)の録音物(CD、テープ等)を頒布したいのですが?
Q9. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)の楽譜集を出版したいのですが?
Q10. 日本で映画を製作し、海外で上映したいのですが?



Q1. わたしはJASRAC会員です。わたしの作品が海外で利用される場合、その使用料の分配についてどこに問い合わせたらよいのでしょうか?

A1. 利用されている国にJASRACと管理契約を結んでいる団体がある場合は、JASRACからその団体に問い合わせをいたします。お問い合わせ用の所定用紙がありますので、会務部(03-3481-2143)までご連絡ください。



Q2. 著作権の保護期間は国によって異なるのでしょうか?

A2. 日本では、著作権は原則として作家の死後50年まで保護されますが、保護期間は国によって異なります。(ドイツは70年、インドは60年など)なお、ベルヌ条約に加盟している2国間においては、お互いの国の保護期間の短い方だけ保護すればよいことになっています。例えば、ドイツ(保護期間70年)で日本の作品を保護する場合、また
日本でドイツの作品を保護する場合、どちらも保護期間は50年となります。



Q3. 日本の作品(JASRAC管理曲)をアレンジしたものを海外で利用したいのですが?

A3. 原曲にアレンジをつける場合は、まずアレンジすることについて原著作権者(作家またはオリジナル・パブリッシャー)に許諾をとる必要があります。詳しくは、内国資料部(03-3481-2146)までお問い合わせください。



Q4. 外国の作品をアレンジして利用したいのですが?

A4. 日本の作品をアレンジするときと同様(Q3参照)、まずアレンジすることについて原著作権者に許諾を得ることが必要になります。 詳しくは、外国資料部(03-3481-2781)までお問い合わせください。



Q5. 外国の作品に訳詞を付けて利用したいのですが?

A5. まず、訳詞を付けることについて原著作権者に許諾を得ることが必要になります。詳しくは、外国資料部(03-3481-2781)までお問い合わせください。



Q6. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)を利用したいのですが、その国にはJASRAC と契約している団体がない場合の手続き方法を教えてください。

A6. JASRACは管理できません。原著作者(作家またはオリジナル・パブリッシャー)または現地のサブパブリッシャーに直接許諾をお取りいただく事になります。ただし、現地に著作権団体があり、サブパブリッシャーがその著作権団体のメンバーであれば、その団体にご申請ください。権利者の確認は、内国資料部(03-3481-2146)までお問い合わせください。



Q7. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)を演奏したいのですが?

A7. 演奏を行う国の演奏権団体に利用許諾手続きを行ってください。使用料についてはその団体の使用料規程に従った額をお支払いいただくことになります。なお、その国・地域にJASRACと管理契約を結んでいる団体がない場合は、原著作権者(作家またはオリジナル・パブリッシャー)または現地のサブパブリッシャーに直接許諾をお取りいただく事になります。ご不明な点は、国際部(03-3481-2144)までお問い合わせください。



Q8. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)の録音物(CD、テープ等)を頒布したいのですが?

A8. 録音物の製作がどこで行われるか、どこで頒布されるか、また録音物の内容等で手続きの方法が異なりますので、録音2課(03-3481-2169)までお問い合わせください。



Q9. 海外で日本の作品(JASRAC管理曲)の楽譜集を出版したいのですが?

A9. 海外の著作権団体で楽譜出版の権利を扱っている団体はほとんどありませんので、権利者に直接許諾をとる必要があります。ただし、日本で出版し、その一部を海外で頒布するなど、利用状況によってはJASRACが許諾できる場合もあります。詳しくは、出版課(03-3481-2170)にお問い合わせください。



Q10. 日本で映画を製作し、海外で上映したいのですが?

A10. まず映画製作時に、映画に音楽を録音すること(シンクロ権)についての許諾を受ける必要があります。JASRACの管理作品を利用される場合は、映像部(03-3481-2171)に手続きをしてください。

日本曲(JASRAC管理曲)を利用される場合は、JASRACの規定料金で全世界のシンクロ許諾を得られますが、外国曲の場合は、使用料額や許諾地域について、権利者と交渉のうえ決定されますので、許諾地域には必ず上映国を含めるようにしてください。

海外での上映については、上映される国の演奏権団体に申請することになりますが、ご本人が主催して上映される場合以外は、上映館や配給会社等上映者が申請をしますので、映画製作者が申請の手続きをする必要はありません。

Copyright