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外国団体との契約
外国団体との契約
音楽などの著作物を国際的に保護するための規範として「ベルヌ条約」、「万国著作権条約」、「WTO協定」などがあります。これらの国際条約・協定に加盟しているわが国は、世界のほとんどの国と保護関係にあります。JASRACはこうした条約などにもとづいて、音楽著作権を管理する海外の団体と「管理契約」を締結し、お互いの団体の作品(レパートリー)を管理しあっています。
JASRACは、コンサートや放送などでの音楽利用(演奏権と言います)、CD・テープなどへの録音(録音権と言います)のいずれも管理していますが、海外では演奏権を管理する団体、録音権を管理する団体が別に設立されている国もあります。
JASRACのレパートリーが契約している団体の管理地域で利用された場合は、その団体がJASRACに代わって許諾、徴収を行い、直接JASRACか、JASRACとその地域の音楽出版者(SP=サブパブリッシャー)に使用料が送金されます。 逆に、契約団体の管理するレパートリーが日本で利用された場合には、JASRACが、許諾徴収を行い、その団体か日本のSPへ使用料を送金します。
例:JASRACとSACEM(フランス)の管理契約
![[図]JASRACとSACEM(フランス)の管理契約](img/contract.gif)