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飲食店・カラオケボックス・ホテルなどでの演奏、上映 |
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スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏 |
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| 手続き |
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飲食店(社交場)でカラオケ伴奏による歌唱や楽器演奏をされる場合は、全国にある担当の支部にご連絡ください。
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| ■手続きの窓口: |
各支部 |
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| ■手続きに必要な書類: |
音楽著作物利用許諾契約申込書 |
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| ■申込み期限: |
カラオケや楽器演奏を始める前に事前の契約申込み手続きが必要です。 |
※原則として年間契約を結び、月単位で使用料のお支払いをいただくことになります。
※契約していただく「契約名義人」はお店の経営者の方です。 |
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| 使用料 |
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[お店や宴会場でのカラオケ利用]
客席面積(宴会場面積)により3つに区分しており、それぞれ該当する区分の月額使用料をお支払いいただきます(原則として1演奏場所を単位とします)。 |
| 区分 |
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客席面積または宴会場面積 |
月額使用料 |
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| 1 |
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33.0m2(10坪)まで |
3,500円 |
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| 2 |
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33.0m2(10坪)を超え66.0m2(20坪)まで |
7,500円 |
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| 3 |
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66.0m2(20坪)を超え165.0m2(50坪)まで |
12,000円 |
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[生演奏や、ダンス、ショーなどの伴奏のための市販CD・テープの再生演奏]
楽器演奏、歌手による歌唱など、いわゆる生演奏や、市販CDなど録音物の再生演奏(ダンスやショーなど)については、ライブハウス、キャバレー、ディスコ、スナック、レストランなど音楽の利用形態に応じて使用料の適用区分を定めており、座席数、お客様一人あたりの飲食代(標準単位料金)、演奏時間および演奏の方法によって月額使用料が決まります。
・使用料規程(社交場における演奏等)[PDF:230KB]
・使用料規程取扱細則[PDF:145KB] |
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| お支払い |
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JASRACでは、全国の銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関、ゆうちょ銀行、農協、漁協などと契約して使用料のお支払いは原則として、「預金口座振替」によって、お支払いいただいています。 |
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| 使用料の割引 |
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1年前払いなど、前払いのお支払い方法をお選びいただくと、お得な割引制度がございます。詳細につきましては担当の支部にお問い合わせください。 |
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| ステッカーの交付 |
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| JASRACでは利用許諾契約を締結している契約店であることを明示するため、店の入口などに貼付するステッカーを交付しています。 |
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