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このページでは、音楽教室のレッスンで行う楽器演奏等の際に必要となる音楽著作権の利用許諾手続きについて、音楽著作権の仕組みやお手続き方法、これまでの経緯などをご紹介しています。
著作権法では、音楽を利用するにあたり、事前に、作詞者・作曲者・音楽出版社など著作権者の許諾を得る必要があると定められています。この著作権者の権利を「著作権」と言います。
JASRACは、著作権者から著作権の管理の委託を受け、音楽を利用する皆さまから著作権の手続きをいただく窓口として業務を行っています。また、海外の楽曲についても、世界各国の音楽著作権管理団体と契約を結び、管理しています。皆さまからお支払いいただいた著作物使用料は、管理手数料を控除した上で、作詞者・作曲者・音楽出版者など権利を委託された方に分配しています。
著作物は自然に生まれるものではなく、作詞者や作曲者をはじめ、それぞれの著作者たちが労力をかけて創作するものです。創作した著作物が利用されるときに正当な対価を得られることは、創作に携わる人たちの創作活動や暮らしを支えるためにとても大切です。
また、次の世代が創作を志すインセンティブともなります。
作品への対価が次の創作を支えていく循環をJASRACでは「創造のサイクル」と呼んでいます。著作権は、「創造のサイクル」を循環させ、新たな文化を生み出すために欠かせないものです。
JASRACが管理する著作物を演奏等により利用するにあたっては、包括許諾(管理著作物のすべてを利用できる許諾方法)と曲別許諾(管理著作物ごとに利用できる許諾方法)のいずれかを選択いただくことができます。
原則として一施設を単位として、施設毎の手続きとなります。
Q.クラシック楽曲を使っても対象となりますか?
Q.個人教室は対象となりますか?
Q.学校の授業における音楽の演奏利用も対象になりますか? など
それまで、日本の著作権法では、著作権者の許諾を得ることなく、レコードなどの録音物によりBGMを流すことができる規定がありました(著作権法附則第14条)。しかし、著作権の国際条約であるベルヌ条約に違反している可能性を諸外国から指摘されたことなどから、1999年6月の法改正でこの規定は廃止されました(2000年1月施行)。
著作権法附則14条の廃止を受けて、2003年から最大手の財団法人ヤマハ音楽振興会(当時)その他音楽教室を運営する楽器メーカーに利用許諾手続きを求めてきましたが、管理開始に対する理解を得られない状況が続きました。
2016年までの間、音楽教室以外の分野において、管理著作物の演奏利用について、以下のとおり利用者団体との協議などを経て、管理を順次開始してまいりました。
JASRACは多くの創作者・音楽出版社からお預かりした著作権を管理する責務を負っているため、許諾手続きが先行している他の分野の事業者の方々との公平性の観点から、音楽教室における演奏等に関する使用料規程を文化庁長官に届け出ました。
音楽教室事業者がJASRACを被告とし、音楽教室での音楽著作物の演奏利用について、JASRACが請求権を有しない(著作権が及ばない)ことを確認するための訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
東京地方裁判所は、JASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合には、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました(プレスリリースはこちら)。
音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴しました。
知的財産高等裁判所は、教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更しました(プレスリリースはこちら)。
JASRACは知的財産高等裁判所による判決を不服として、最高裁判所に対し、上告提起と上告受理の申立てを行いました。
音楽教室事業者が最高裁判所に対し、上告受理の申立てを行いました。
最高裁判所は、教師の演奏および録音物の再生に関して、音楽教室事業者の上告受理申立てを不受理とする決定(2022年7月28日)をし、10月24日、生徒の演奏に関して、JASRACの上告を棄却するとの判決をしました(プレスリリースはこちら)。
これにより、音楽教室における演奏利用(教師の演奏および録音物の再生)について著作権が及ぶことが確定しました。