CD・テープ・ICなど録音物の製作
録音物に音楽作品(※)を利用される方は下記のお手続きが必要です。
※JASRACが著作権を管理している音楽作品(JASRAC管理楽曲)に限ります。JASRAC管理楽曲以外の音楽作品をご利用になる場合は、各作品の権利者にお問い合わせくださるようお願いいたします。
手続き
■手続きの窓口
録音出版部録音2課
TEL:03-3481-2169 FAX:03-3481-2744
■手続き方法
必要書類
■手続き期限
製造前
※利用開始にあたってはご登録が必要となります。登録(ID発行)には1週間ほどかかります。
※J-RAPPを利用し、事前かつ利用曲目明細に作品コードを付与してお申込みいただきますと、複製部数の5%を控除して使用料を計算いたします。
手続きの流れ
STEP1) 利用予定作品の権利関係をご確認ください
※J-WID の作品詳細表示に下記のような表示がある場合は、お申込みの前に直接レコード会社または権利者にお問い合わせください。
| 専属 | 専属曲の為、各レコード会社へ |
| # | JASRAC管理外の為、各権利者へ |
既存のCD・テープ・レコードなどを音源として利用する場合は、別途レコード製作者の許諾が必要です(著作隣接権)。直接レコード会社へお問い合わせください。
なお、主なレコード会社の連絡先は日本レコード協会ホームページに掲載されています。
STEP2) 次のa〜cのいずれかの方法でお申込みください
(オンライン利用申込)
J-RAPPのご利用開始にあたってはご登録が必要となります。オンラインでの登録申込後、利用申込書を印刷・捺印してご郵送またはFAXでお送りください。
1週間程度でIDとパスワードを発行します。- FAXで送信
- 郵送・来会
- ※お申込みの前に、必ず利用許諾条項(PDF:108KB)と注意事項をお読みください。
- ※録音物に添付する歌詞カード・歌詞集を製作される場合は、出版のお申込み手続きも必要です。
JASRACが許諾番号を発行します
カタログごとに許諾番号を発行します。利用許諾書・利用明細書(控)もあわせてお送りします。
※2007年4月より利用許諾条項変更に伴い、許諾証紙(JASRACシール)の発行を廃止しました。
STEP3) 製品出荷前に、許諾表示をご確認ください
許諾表示例に従って、該当録音物に許諾表示を行ってください。
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JASRACマーク
のメール送信を希望の方はこちらへ
(許諾番号のご記入が必要です。また、編集には「Adobe Illustrator」が必要です。)
追加製造する場合
すでに利用許諾を受けて発売(頒布)した録音物を追加製造される場合は、追加製造分の申込み手続きが必要です。
許諾手続完了後の変更
許諾手続完了後に変更が生じた場合は、下記書類を郵送またはFAXでお送りください。
住所、代表者など利用者情報の変更
住所や代表者など、ご利用者の情報に変更が生じた場合は、下記書類を郵送またはFAXでお送りください。
- ※変更の時期・内容によっては受付できないことがあります。ご了承ください。
- ※証憑書類等の提出について
利用許諾条項(PDF:108KB)の遵守状況を確認するため、発注数、製造数、または納品受領数を証する証憑書類およびこれらの関係帳票類の提示またはその写しの提出をJASRACが申込者に求めた場合には、応じていただきます。ただし、申込者がJASRACと協定を締結しているプレス事業者で録音物を製造する場合でJASRACが認めたときには、証憑書類の提示またはその提出を省くことができます。
JASRACが使用料を算定し、請求書・請求明細書をお送りします
ご提出いただいた録音利用明細書に記載された、楽曲ごとの権利関係にもとづき使用料を算定します。請求書と、請求明細書をお送りしますのでご確認ください(新譜申請は約2ヵ月後、追加申請は約1ヵ月後の送付となります)。
使用料計算方法
- ※歌詞・楽譜などの音楽情報が、ディスプレイ等への視覚的表示を伴うソフト(CDグラフィックス、CD-ROM、CD-Rなど)やオルゴール、カリヨンなど、その他の録音物の使用料は、直接録音2課までお問い合わせください。
使用料規定(第5節オーディオ録音 第13節CDグラフィックス等 14節カラオケ用ICメモリーカード(PDF:80KB) - ※2005年1月1日から、一定の条件を満たす非商用利用に限り、使用料を減額することとなりました。
使用料規程取扱細則(第5節オーディオ録音 13節CDグラフィックス等 第14節カラオケ用ICメモリ(PDF:100KB)
STEP4) 請求書・請求明細書をご確認いただき、請求書発行日より30日以内に現金または振込にて使用料をお支払いください
その他、「よくある質問」はこちらをご覧ください。