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ブライダルシーンでの音楽利用

ブライダルシーンでJASRACの管理楽曲を複製利用される場合の手続き等についてご案内します。

複製利用

お知らせ

2019/10/1
「ブライダルシーンでの音楽利用」のページが新しくなりました

著作権と著作隣接権について

結婚式や披露宴などのブライダルシーンで音楽を複製利用するとき、作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の許諾を得る必要があります。

市販のCDやダウンロードした音源などを使用する場合 自分で演奏・製作した音源などを使用する場合 日本レコード協会

JASRACが管理していない楽曲の場合、権利をお持ちの権利者からの許諾が必要です。
作品の権利関係は、作品データベース「J-WID」でご確認いただけます。

演奏利用について

録音物や録画物を製作する「複製」利用のほか、結婚式や披露宴等でBGMを流したり、エンドロール等の映像を上映する場合、「演奏」に係る許諾を得る必要があります。
通常は、会場である施設が許諾を得ていますので、許諾の有無については、各施設にご確認ください。

著作権の手続きについて

商用複製(コンテンツ製作事業者ホテル・結婚式場が製作する場合)

非商用複製(新郎・新婦、列席者等が製作する場合)

申請方法

コンテンツ製作事業者、ホテル・結婚式場からの申請はこちら

J-RAPP

代行団体を通じて申込を行う場合は、代行団体のホームページから申込を行ってください。
代行団体:一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM)

新郎・新婦、列席者等からの申請はこちら

申込フォーム

非商用複製の内容をよく確認いただいたうえで申込を行ってください。

よくあるご質問

よくあるご質問

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手続きのご案内