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お店などでBGMをご利用の皆さまへ
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お店などでのBGM利用
お店などの施設でCD・テープなどの録音物や有線放送等をBGM(背景音楽)として利用される場合は、全国にある担当の
支部
にご連絡ください。
手続き
■ 窓口:
各支部
■ 手続きに必要な書類:
BGM利用申込書
■ 手続きの期限:
BGM利用を開始する前
※
原則として年間契約を結び、1年単位で使用料をお支払いいただくこととなります。
※
ご契約いただく契約名義人はお店の経営者の方です。
※
チェーン店など複数の店舗をご経営されている場合は、一括でご契約いただくことができますので、最寄の支部にご相談ください。
お店でBGMを流すとき、著作権の手続きはお済みですか? [PDF:196KB]
使用料
区分
店舗面積
(店舗等の場合)
宿泊定員
(宿泊施設の場合)
年額使用料
1
500m
2
まで
100人まで
6,000円
2
1,000m
2
まで
200人まで
10,000円
3
3,000m
2
まで
300人まで
20,000円
4
6,000m
2
まで
400人まで
30,000円
5
9,000m
2
まで
500人まで
40,000円
6
9,000m
2
を超える場合
500人を超える場合
50,000円
(消費税相当額が加算されます。)
お支払い
JASRACでは、全国の銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関、ゆうちょ銀行、農協、漁協などと契約して使用料のお支払いは原則として、「預金口座振替」によって、お支払いいただいています。
ステッカーの交付
JASRACでは利用許諾契約を締結している契約店であることを明示するため、店の入口などに貼付するステッカーを交付しています。
お店による手続きが不要となる場合
■有線放送、BGM貸出録音物等をご利用の場合
有線放送事業者、衛星による配信事業者、BGM用録音物貸出事業者が、お店に代わってBGMの著作権使用料をお支払いいただく場合には、各お店が個別にJASRACとご契約いただく必要はありません。
ただし、その対象となるのは、現在のところ
こちらの一覧
にある事業者だけですので、これらの事業者以外から音源の配信や貸出を受けている場合は、個々にJASRACとご契約いただくことになります。
■カラオケや生演奏等すでにJASRACとご契約のあるお店
すでに生演奏やカラオケなどの音楽利用についてJASRACとご契約があるお店で、CDやテープなどをBGMとして併用して利用されている場合、BGMの使用料については別途いただかないことにしています。
■使用料を免除する施設、利用方法
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。
BGMの使用料規定 [PDF:11KB]