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会員と信託者について

JASRACと著作権信託契約を結んだ全ての権利者(作詞者、作曲者、音楽出版者等)の方を、「信託者」といいます。
「信託者」の方で、JASRACの事業目的に賛同し、所定の手続きを行ったうえで、入会金を納付いただいた方が「会員」となり、会員には準会員と正会員があります。

JASRACへ入会された場合、最初は「準会員」になり、一定期間経過後に所定の資格要件を満たした方で、希望される方が「正会員」となります。
正会員は、法人法(※)上の社員として、JASRACの運営に参画いただくことになり、社員総会への出席・表決、理事、監事、会長の被選任・選任資格などの権利があります。
なお、準会員及び正会員には所定の会費を毎年、納入していただく義務があります。

※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
「会員」と会員以外の「信託者」とで使用料の徴収、分配に関する違いはありません。

[会員の権利および福利厚生]

会員の権利
項目 信託者 準会員 正会員
会員名簿、事業報告、貸借対照表の計算書類の閲覧等 ×
社員総会出席・表決 × ×
会長、理事、監事の被選任資格 × ×
福利厚生その他
項目 信託者 準会員 正会員
会員保養施設の利用 ×
法律相談 ×
税務相談 ×
けやきホールの利用 ×
会員談話室の利用 ×
会報送付