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信託契約と入会Q&A
信託契約・入会申込みの前に
- Q1. JASRACと信託契約を締結しないと、著作権が発生しないのではありませんか?
- Q2. 盗作防止のために、JASRACに楽曲登録したいのですが?また、勝手に利用されないために、JASRACに楽曲登録できますか?
- Q3. 著作者が音楽出版者と契約を結んでいても、JASRACと信託契約の締結はできますか?
- Q4. 第三者に利用された作品が訳詞・編曲でも、信託契約の申込みはできますか?
- Q5. 未成年でも、信託契約の締結はできますか?
- Q6. 外国人でも、信託契約の締結はできますか?
- Q7. 信託契約申込み、入会申込みにはどのような書類が必要ですか?
- Q8. 信託契約締結後、私の作品を私自身が使用したときはどうなるのですか?また、友人が私の作品を利用する場合、使用料を免除してあげることはできるのですか?
- Q9. 会員が納める会費は、何に使われるのですか?
[信託契約・入会申込みの前に]
- Q1. JASRACと信託契約を締結しないと、著作権が発生しないのではありませんか?
- A1. わが国の著作権法では、著作権は著作物の創作によって自動的に発生し、保護されることになっており、登録などの方式や手続きを必要としておりません。 JASRACと信託契約を締結しないと、著作権が発生しないなどということはありませんが、JASRACによる管理(使用料の徴収や分配)は受けられません。
- Q2. 盗作防止のために、JASRACに楽曲登録したいのですが?
また、勝手に利用されないために、JASRACに楽曲登録できますか? - A2. JASRACは、だれがどの作品を創ったかを判断・認定する機関ではありません。万一そのようなことが起きたときは、当事者間で解決をはかっていただき、著作者・著作権者が確定した上で信託契約の申込みをいただくことになります。 JASRACと信託契約を締結し作品届を提出したからといって、いわゆる盗作(著作権侵害)の防止という目的は果たせません。 また、JASRACは「権利を保護する」とともに、「利用の円滑を図る」ことを目的としております。よって、適法な手続きを経た利用者に対しては、基本的に、利用をお断りしません。 これらの点をご理解のうえお申込みください。
- Q3. 著作者が音楽出版者と契約を結んでいても、JASRACと信託契約の締結はできますか?
- A3. 信託契約の締結はできます。ただし、その音楽出版者がJASRACと信託契約を締結していない場合は、できない場合があります。
- Q4. 第三者に利用された作品が訳詞・編曲でも、信託契約の申込みはできますか?
- A4. できます。ただし、以下の条件が加わります。
◆訳詞の場合
作詞者・作曲者・音楽出版者など、その作品の関係権利者が存在する場合は、関係権利者全員がその訳詞者を分配対象者に加えることに承諾していること(証明文書をご提出いただきます)◆編曲の場合
訳詞の場合と同様、関係権利者の承諾が必要であるとともに、JASRACの「編曲審査委員会」において編曲著作物としての承認も受けていること - Q5. 未成年でも、信託契約の締結はできますか?
- A5. できます。ただし、親権者(法定代理人)の同意が必要です。
- Q6. 外国人でも、信託契約の締結はできますか?
- A6. できます。ただし、以下の条件が加わります。
- 外国人登録を受け、日本に在留している外国人であること。 (外国人登録済証をご提出いただきます)
- 著作活動の本拠地が日本国内であること。
- 国籍を有する国等、他の著作権管理団体などに所属していないこと。
- Q7. 信託契約申込み、入会申込みにはどのような書類が必要ですか?
- A7. [著作者]
信託契約申込みに必要な書類- 著作権信託契約申込書
- 履歴書
- 本人写真1枚(撮影後3ヵ月以内、縦4cm×横3.5cm)
- 戸籍謄本(発行後3ヵ月以内)
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
- 作品届(第三者に利用された作品について)
- 作品利用申告書(第三者による利用を証明する資料を添付)
入会申込みに必要な書類(上記に加え)
- 入会申込書
[音楽出版者]
信託契約申込みに必要な書類- 著作権信託契約申込書
- 業務内容説明書
- 定款または、定款および事業目的変更時の議事録(いずれも写し)
- 法人登記簿謄本(発行後3ヵ月以内)
- 法人実印の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
- 著作権譲渡契約書(写し)(第三者に利用された作品について)
- 作品届(第三者に利用された作品について)
- 作品利用申告書(第三者による利用を証明する資料を添付)
- 誓約書
入会申込みに必要な書類(上記に加え)
- 入会申込書
※著作権の承継者(相続人その他)の方は、会務部(TEL:03-3481-2143)に直接ご照会ください。
- Q8. 信託契約締結後、私の作品を私自身が使用したときはどうなるのですか?
また、友人が私の作品を利用する場合、使用料を免除してあげることはできるのですか? - A8. 信託契約を締結されますと、著作権すべてがJASRACに移転するための著作物利用の許諾をJASRACが行います。これは、著作物の利用者が著作者ご自身である場合も同様です。この場合著作者自身もしくはご友人が、利用者としてJASRACへ使用料をお支払いいただくことになります。また、JASRACによる管理を、特定の利用に関して免除することはできません。
ただし、作詞者、作曲者など著作者の方が、作品を世に広める目的で自分の作品を利用するときには、 「自己使用を認める場合の運用基準」を満たしたうえで、所定の手続きを経ることで、JASRACへの許諾手続きと使用料の支払いをすることなく利用することができます。
自己使用の適用を受ける場合は、担当部(支部)にご相談ください。 - Q9. 会員が納める会費は、何に使われるのですか?
- A9. 納入していただいた会費は、これまで、演奏会・シンポジウム・講演会の開催、寄附講座・公開講座の開設などのJASRACが行う文化事業の費用に充ててまいりました。
当協会が一般社団法人へ移行したことに合わせ、管理事業の一環として文化事業に必要な費用を支出することとし、会費は会員のための法律相談や、税務相談、保養施設の利用など会員の福祉に関する事業等の資金とすることとなりました。