ページ内移動用のメニューです。


著作権信託契約とは

「著作権信託契約」とは、権利者(作詞者・作曲者・音楽出版者)の方々が、JASRACに著作権を預ける際に結んでいただく契約のことで、契約期間、著作権の管理範囲、管理方法などが定められています。 「信託」とは、一定の目的のために財産や権利等を第三者に移転して管理を委託し、委託を受けた者がその目的のために財産等を管理することをいいます。

作詞者・作曲者・音楽出版者の皆さま(委託者) JASRAC(受託者)
ご自身の著作権をJASRACに信託する。(著作者人格権を除く) 委託者の皆さまに代わって著作物の利用者に利用を許諾して使用料を受けとり、管理手数料を控除した後に、委託者に分配する。

JASRACは原則として、皆さまから全ての著作権をお預かりして管理しますが、JASRACにお預けいただく範囲の中から一部の権利を除くことも可能です。
具体的には、支分権(演奏権、録音権など)や利用形態(CM送信用録音、ネット配信など)ごとに自己管理をしたり、他の著作権管理事業者に権利を預けるなどの選択ができます。なお、作品ごとの選択はできません。

※信託契約の期間は3年間です。契約期間中に管理委託範囲を変更することはできません。契約更新時に変更することができます。

[図]著作権信託契約とは

  1. 1〜4は支分権、5〜11は利用形態、9〜11は複数の権利が働く利用形態
  2. 選択できない組み合わせがございます。こちらをクリックしてください。