JASRAC一般社団法人日本音楽著作権協会
会員・信託者の方へ
[会員制度に関する質問]
Q1-1. 正会員にはどうすればなれるのですか?
A1-1. 定款および 定款細則に、以下のように定められています。
著作者
(1) 準会員として過去3年間、会員としての義務を完全に履行していること。
(2) 著作物使用料等の分配額が、過去3年間において、毎年30万円を超えていること。
音楽出版者
(1) 準会員として過去3年間、会員としての義務を完全に履行していること。
(2) 著作物使用料等の分配額が、過去3年間において、毎年200万円を超えていること。
(3) 著作物を利用する事業を行っている場合、利用者としてJASRACに支払うべき著作物使用料の額が、JASRACから分配を受ける著作物使用料等の額の10分の1を超えないこと。
理事会は、毎年2月または3月に上記の条件を満たした準会員について、正会員としての適格性を審査します。審査を通過した準会員は、正会員資格取得の申込をすることができます。
このページのTOPへ
Q1-2. 会員が納める会費は、何に使われるのですか?
A1-2. 納入していただいた会費は、これまで、演奏会・シンポジウム・講演会の開催、寄附講座・公開講座の開設などのJASRACが行う文化事業の費用に充ててまいりました。
当協会が一般社団法人へ移行したことに合わせ、管理事業の一環として文化事業に必要な費用を支出することとし、会費は会員のための法律相談や、税務相談、保養施設の利用など会員の福祉に関する事業等の資金とすることとなりました。
このページのTOPへ
[著作権信託契約]
Q2-1. 信託契約の期間は何年ですか。また、契約の更新や解除をするにはどのような手続きが必要ですか。
A2-1. 信託契約の期間は3年です。
契約の更新に際し、継続を希望される場合は特に手続きは必要ありませんが、信託契約期間満了日の2年前の日を起算点として、その後の1年6ヵ月間の分配期(6分配期)に使用料の分配実績が規準を満たす場合は、3年間の自動更新となり、規準を満たさなかった場合は契約終了となります。
契約の更新を希望しない場合は、満了日の前年の12月31日までにお申し出いただくと、翌年3月31日で契約が終了します。
契約期間中の解除については、毎年12月31日までにお申し出いただくと、翌年3月31日をもって契約を解除することができます。

(注)2005年8月31日までに既に委託者である場合
2002年4月以降最初の更新までの信託契約の期間は5年ですが、更新後は3年です。
契約の更新に際し、継続を希望される場合は特に手続きは必要ありませんが、最初の更新については、信託契約期間満了日の2年6ヵ月前の日を起算点として、その後の2年間の分配期(8分配期)に使用料の分配実績が規準を満たす場合は3年間の自動更新となり、規準を満たさなかった場合は契約終了となります。
更新後は、信託契約期間満了日の2年前の日を起算点として、その後の1年6ヵ月間の分配期(6分配期)に使用料の分配実績が規準を満たす場合は3年間の自動更新となり、規準を満たさなかった場合は契約終了となります。
契約の更新を希望されない場合は、満了日の前年の12月31日までにお申し出いただくと、翌年3月31日で契約が終了します。
ただし、契約期間が「著作権存続期間」である委託者は契約更新がありませんので、契約は継続します。
契約期間中の解除については、毎年12月31日までにお申し出いただくと、翌年の3月31日をもって契約を解除することができます。
このページのTOPへ
Q2-2. 自分が主催するコンサートで自分の作品を演奏するときも、JASRACへ使用料を支払うのですか?
A2-2. 新しい信託契約約款では、作詞者、作曲者など著作者の方が、作品を世に広める目的で自分の作品を利用するときには、ご質問のコンサートのケースに限らず、「自己使用を認める場合の運用基準」を満たし、所定の手続きを経た場合は、JASRACへの許諾手続きと使用料のお支払いは不要になりました。
自己使用の適用をご要望の場合は、所定用紙を担当部(支部)にご提出ください。
このページのTOPへ
Q2-3. 契約期間中に委託範囲を変更することができますか?
A2-3. 契約期間中は委託範囲の変更はできません。契約更新時に変更することができます。
契約期間が「著作権存続期間」である委託者は契約更新がありませんので、平成19年4月1日以降3年ごとに変更することができます。
このページのTOPへ
Q2-4. JASRACへ届け出た内容に、その後変更があった場合には、どういう手続きが必要ですか?
A2-4.

次のような変更の場合は、所定の変更届を提出していただきます。

【著作者・承継者】
・住所の変更 ・送金先の変更 ・届出印の変更 
・実名の変更 ・筆名の追加 ・作詞・作曲の種別追加 

【音楽出版者】
・住所の変更 ・送金先の変更 ・届出印の変更 
・社名の変更 ・代表者の変更

※次の場合は別途手続が必要になります。
 詳しくは会務部(電話 03-3481-2143)までお問合せください。

【著作者・承継者】
・承継者の変更 ・共同承継者の代表者変更 

【音楽出版者】
・JASRACに信託する新たな事業部の開設
・合併、事業譲渡、会社分割、法人の解散

このページのTOPへ
Q2-5. JASRACの信託者であった父が亡くなり、著作権を承継することになりました。JASRACにどういう手続きをすればいいのですか?
A2-5. 著作権は財産権ですから、通常の遺産相続と同様の手続きによって、故人の信託契約を承継していただくことになります。信託契約の承継(相続)手続きには、所定の書類とともに「除籍謄本」、「印鑑証明書」など公的な関係書類を添えて提出していただく必要があります。会員・信託者の方がお亡くなりになられた場合、ご遺族の方はお早めに会務部までご連絡をください。JASRACでは、信託契約の承継手続きが完了し承継者が確定するまでの間、故人の使用料の分配を保留とします。
このページのTOPへ
[作品届に関する質問]
Q3-1. 新しい作品の届出は、どのようにすればよいでしょうか?
A3-1. 作品届をご提出ください。著作者・承継者の方は「著作者・承継者用」、音楽出版者の方は「音楽出版者用」の作品届用紙をご利用ください。用紙がお手元にない場合は、内国資料部(TEL:03-3481-2146)までご請求ください。
皆さまの作品が利用された時、JASRACでは作品届に記載された権利内容にもとづきその使用料を徴収し分配します。作品届が提出されていないと、正しい権利内容を確認できず、徴収もれの原因になったり、正確な分配ができないことになります。そのため、作品届は著作権管理のための資料として大変重要です。
会員・信託者の方が創作した作品であれば、JASRACに作品届を提出しなくても使用料が徴収されないということはありません。しかし、円滑な徴収・分配のためにも、新しく創作された作品はもちろんのこと、まだ作品届を提出されていない作品がございましたら、すぐお届けください。
特に、音楽出版者の方は、作品届のご提出が遅れますと徴収もれの原因になりますのでご注意ください。
このページのTOPへ
Q3-2. 音楽出版者と著作権契約を結んでいる作品についても、著作者個人として作品届を提出する必要があるのですか?
A3-2. 音楽出版者と著作権契約を結んだ作品についても、作品届は必ずご提出ください。JASRACでは音楽出版者と著作者双方から提出される作品届の内容を照合し、データベース化しています。
このページのTOPへ
Q3-3. 私は作詞をしましたが、作品届には作詞者名だけ書けばよいのですか?
A3-3. あなたが作詞者であっても、作曲者のお名前も必ずお書きください。逆の場合も同じです。
作品届は、A3-1でも触れました通り、その作品の権利内容を確認する重要な資料となります。
そのため、作品届にはあなたを含め、その作品の著作者全員のお名前を書いてください。
このページのTOPへ
Q3-4. 作品届の提出に、締切りはありますか?
A3-4. 作品届は、創作後、または権利を取得後、すぐにお届けいただくものですが、
締切日は、年4回の分配に対応した締切月に設定しています。
具体的には、毎年3月、6月、9月、12月の末日から数えて10日前(必着)です。

JASRACでは分配の際、その分配にかかる締切日までに作品届が提出されている作品について、権利内容を確定し、分配する使用料があるときはこれを分配しています。
速やかに分配を受け取るためにも、作品届はお早めにご提出ください。

各分配期の作品届締切日
3月分配 前年12月21日
6月分配 3月21日
9月分配 6月20日
12月分配 9月20日
※それぞれ締切日が休業日に当たる場合は前日に繰り上がります。
※この表の分配期は、一番早く分配できるものの一例です。作品の利用形態によって異なりますので、詳細はお問合せください。
このページのTOPへ
Q3-5. 既に作品届を提出している作品が、新しいタイトルで公表されることになりました。どのような手続きが必要ですか?
A3-5. 「訂正届」で、タイトルの追加をお届けください。
このほかに、作品届の誤記入や記入漏れなどがあった場合も、訂正届でお届けいただけます。
「訂正届」用紙のご請求や内容のお問合せは、内国資料部(TEL:03-3481-2146)までお願いします。
このページのTOPへ
Q3-6. 私の作品がCD発売されることになりましたが、私自身JASRACへ何か手続きする必要がありますか?
A3-6. まだ作品届を提出されていなければ、作品届をご提出ください。提出済みであれば、他に手続きは必要ありません。ただし、自主制作など、ご自身がCDの製作者である場合は、作品届だけでなく、作品の利用者として「録音2課」に利用手続きをとっていただく必要があります。
このページのTOPへ
Q3-7. 以前に作品届を提出した作品が、アレンジを変えて再発売されることになりました。作品届をもう一度提出するのですか?
A3-7. 作品届を一度ご提出いただければ、その後アレンジが変わったり、違う歌手の方がカバーされたりしても、改めてご提出いただく必要はありません。作品としては同一ですので、別作品とはみなされません。
このページのTOPへ
Q3-8. CDやテープ等で発売される予定のない作品でも作品届を出せるのですか?
A3-8. お届けいただけます。作品届は、お作りになった作品すべてについてご提出いただくものです。
このページのTOPへ
Q3-9. 作品の譲渡契約を解約したときは、著作者・音楽出版者それぞれどうすればよいですか?
A3-9. 音楽出版者の方は、「解約届」をご提出ください。ご提出いただくと、JASRACで解約の処理をします。解約届は、解約日より前にお届けください。
著作者の方からは、特に手続きは必要ありません。
「解約届」用紙は内国資料部(TEL:03-3481-2146)までご請求ください。
このページのTOPへ
Q3-10. 音楽出版者と著作権契約した作品について、「作品届通知リスト」が送られてきますが、音楽出版者と内容を再確認する必要がある場合、どうすればよいのですか?
A3-10.

JASRACは、音楽出版者から提出された作品届の契約内容をJASRACに権利を委託している作詞者、作曲者など関係権利者全員に通知し、確認していただくことで、著作者と音楽出版者との間の著作権契約をめぐるトラブルを未然に防止するようつとめています。このしくみを「作品届通知システム」と呼び、4半期ごとに著作者へ通知します。通知と処理の手順は次のとおりです。

【作品届通知システムの流れ】
1) JASRACから「作品届通知リスト」が届きましたら、音楽出版者と締結した著作権契約の内容と違いがないかをご確認ください。
2) 契約内容など、双方で改めて確認する必要がある場合は、その内容を書面にして内国資料部までお送りください。
3) JASRACからその旨を音楽出版者に通知し、著作者と音楽出版者の間で解決のため協議・調整をしていただきます。
4) 協議結果を著作者、音楽出版者双方からご連絡いただきます。
5) 協議が期日までに整わない場合は、その作品の使用料の分配を保留します。

このページのTOPへ
Q3-11. 作品届をインターネットで提出するにはどうすればよいのですか?
A3-11. 2002年4月から作品届をオンラインで行うことができるようになりました。「作品届オンライン受付システム」と言いますが、このシステムを利用して作品届を提出するには、事前に「Web会員登録」をしていただく必要があります。Web会員登録についての詳細と資料のご請求はこちらのページをご覧ください。
このページのTOPへ
[編曲(訳詞)の著作権に関する質問]
Q4-1. 編曲した作品の届出はどのようにすればよいのですか?
A4-1. JASRACでは、編曲作品については、年4回開催される「編曲審査委員会」での審査を経て、理事会で承認された作品のみ、管理しています。
「編曲審査委員会」の審査には、「編曲届」および作品届・原曲譜・編曲譜の4点のご提出が必要です。

編曲のお届けにあたって、原曲に著作権がある場合は、原曲のすべての著作権者から承認(編曲届への署名・捺印)を得る必要があります。原曲の著作権が消滅している場合は、承認は不要です。
著作権の消滅している作品の編曲で、よく演奏等されるような作品は、特に編曲届のご提出をおすすめします。
このページのTOPへ
Q4-2. ポップスや歌謡曲などのアレンジャーも分配を受けられる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか?
A4-2. 「公表時編曲」という制度です。
公表時編曲とは、「楽曲がはじめてレコード(CD・テープ等)として発行される時に付された編曲」のことであり、公表時編曲者には、カラオケ歌唱による演奏使用料の1/12が分配されます。 なお、この制度は1998年4月1日から実施されたため、対象となる編曲は、実施日以降に初めてレコードとして発売された作品の編曲に限られます。なお、JASRACの会員・信託者でない方は、この制度の適用を受けることはできません。

公表時編曲を届け出るには、作品届用紙の「公表時編曲」欄にチェックをし、編曲者名をご記入ください。お届けにあたって、編曲届とは違い、著作権者の承認や、編曲審査委員会での審査は必要ありません。
編曲・公表時編曲の詳細は、内国資料部(TEL:03-3481-2146)までお問い合わせください。
このページのTOPへ
Q4-3. 訳詞をした場合、作品届はどのように提出すればよいのですか?
A4-3. 著作権が存続している作品の訳詞をする場合には原曲の作詞者、作曲者や音楽出版者などが訳詞を承認していることを証する「訳詞届」を提出していただく必要があります。
また、原作品の著作権の保護期間が満了している作品の訳詞をした場合は、原曲の著作者名を記入して作品届をご提出ください。「訳詞届」の提出は不要です。
このページのTOPへ


[分配に関する質問]
Q5-1. 使用料は、どのように決められているのですか?
A5-1. 使用料は利用の形態ごとに使用料規程として定め、この規程にもとづいて徴収します。これまでの仲介業務法のもとでは、使用料規程は文化庁長官の認可が必要でしたが、著作権等管理事業法の施行により、その分野の利用者団体などの意見を聴いたうえでJASRACが使用料規程を定め、文化庁長官に届け出をすればよいことになりました。
このページのTOPへ
Q5-2. 使用料分配のルールはどのように決められているのですか?
A5-2. 使用料の分配方法は、「著作物使用料分配規程」で定めています。分配規程では、分配期、分配対象者の確定方法、分配率、使用料を分配する際の分配計算方法などを利用分野ごとに詳細に定めています。JASRACの分配は、年4回(3月・6月・9月・12月)です。
このページのTOPへ
Q5-3. 分配データはどのように作成しているのですか?
A5-3. 音楽利用の申込みを受けて利用を許諾する場合は、1曲ごとの利用について許諾・徴収する曲別利用許諾契約の方式と、催物ごと、あるいは月間・年間の利用について許諾・徴収する包括利用許諾契約の方式がありますが、いずれの方式で使用料を徴収した場合でも、使用料の分配にあたっては分配対象となる作品を特定することが必要です。原則的には、利用者からの利用曲目報告により分配の対象となる作品を特定しますが、包括利用許諾契約のうち、継続して大量の音楽が利用され、曲目報告を受けることが難しい分野については、統計学の手法によるサンプリング調査で利用曲目を収集し、分配の対象作品を特定します。
このページのTOPへ
Q5-4. 使用料の分配結果はどのように通知されるのですか?
A5-4. 使用料の分配結果は、「使用料支払計算書」およびその内訳を「使用料分配明細書」に表示し、分配期のつど、会員・信託者の皆さまにお送りしています。
JASRACは利用の許諾・請求の方法が曲別であるか包括であるかを問わず、分配対象となった作品の分配額は、少額の場合でも、必ず一権利者ごとに一作品単位の金額を明細書に表示し、送金しています。
このページのTOPへ
Q5-5. 私の作品が1月に大手のレコード会社からCDで発売されました。また同じ時期に、コンサートでも演奏されました。分配はいつでしょうか?
A5-5. 通常、1〜3月に大手レコード会社から発売された作品の使用料は、6月に分配されます。また、コンサートでの演奏使用料の分配は、9月になります。ただし、いずれも作品届が提出されていて、作品の利用申請に遅れ等がなかった場合です。

[分配について]
分配は年4回(3月・6月・9月・12月)です。JASRACでは一年を3ヵ月ごと、計4期に区切り、各期に使われた使用料を計算して分配しています。
いつ徴収された使用料がいつ分配されるのかは、分配種目によって異なります。また、作品届の提出時期も分配に影響しますので、作品届の締切日にもご注意ください。
このページのTOPへ
Q5-6. 同じ作品の使用料でJASRACから送られてくるものと、音楽出版者から送られてくるものがありますが、どういうことですか?
A5-6. JASRACから送られてくるのは、その作品に取り分をお持ちの使用料です。
たとえば、演奏使用料についてはJASRACから受け取り、それ以外については音楽出版者を通じて分配を受けるという内容で音楽出版者と譲渡契約をしている場合、このような分配になります。演奏使用料については、録音使用料等と違い音楽出版者が全額を受け取ることはできません。


※演奏使用料とは、コンサート、有線・テレビ・ラジオ放送、カラオケなど、「演奏」分野での使用によるものです。
※演奏に限らずすべての使用料についてはじめから著作者・出版者それぞれがJASRACから直接分配を受ける契約にしている場合、上記のように直接JASRACから使用料が分配されます。
このページのTOPへ
Q5-7. カラオケスナックなどから集めたカラオケの著作権使用料はどのように分配されるのですか?
A5-7.

通信カラオケの配信事業者から報告される、楽曲の利用回数のデータをもとに分配しています。
この方法により、どの楽曲が何回歌唱されたかという利用の実態を反映した精度の高い分配が可能となっています。

このページのTOPへ
Q5-8. 私の作品がテレビのニュース番組の中でBGMとして放送されていたのですが、分配がありません。なぜでしょうか?
A5-8. その放送の音源としてレコード(CD等の録音物)が使われていた場合、サンプリング調査期間に放送されていなかったために、分配対象にならなかったと考えられます。

テレビ・ラジオでは非常に多くの楽曲が利用され、全楽曲の使用報告を受け付けることが困難なため、レコード放送(音源にレコードを用いている放送)に限り、統計学にもとづくサンプリング調査により分配対象作品を抽出しています。
具体的には、およそ3ヵ月に1〜2週間のサンプリング調査期間を設け、その間に放送された全音楽作品について報告を受けています。また、この他に分配精度を高めるためにJASRACが独自に調査している分もあります。

なお、レコード放送以外の場合(歌番組での歌唱やプロモーションビデオの放送など)は、現在も全曲報告を受けています。
このページのTOPへ
Q5-9. ある演奏団体が海外演奏旅行の際、私の作品を演奏することになりました。この場合の著作権管理はどうなりますか?
A5-9. JASRACと契約を結んでいる海外の著作権管理団体が使用料を徴収します。そして、その団体が徴収した使用料はJASRACに送金され、JASRACから著作者に分配されます。
なお、演奏曲目やスケジュールなど公演についての詳細がわかれば、JASRACがそれを外国団体に連絡することによって管理が容易になりますので、このような情報はなるべくお早めに会務部(TEL:03-3481-2143)までお知らせください。
また、海外では、日本語題名をその国に合った外国語題名に変えて利用されることがあり、このような外国語題名がわかっている場合にも、必ずお知らせ下さい。

海外の著作権管理団体については、こちらをご覧ください。
[国際間の著作権管理]
Q6-1. 国際間で著作権をどのように保護・管理しているのですか?
A6-1. 著作物が海外で保護を受けるためには、大前提として、その国に著作権法があり、著作権の国際条約に加盟していることが必要です。国際条約に加盟している国は他の加盟国の国民の著作物を保護する義務を負いますが、音楽の著作物については、その国に音楽の著作権を管理する団体が存在しない場合、実効ある保護は期待できません。
JASRACは国際間で音楽の著作権が円滑・適正に保護・管理されるよう国際条約に加盟しているほとんどの国の著作権管理団体と相互管理契約を結び、お互いの作品(レパートリー)を管理し合っています。新しい利用形態であるインタラクティブ配信も相互に管理を行っています。
このページのTOPへ
Q6-2. JASRACの会員・信託者の作品が海外で使われた場合、海外の管理団体はどのように管理するのですか?
A6-2. その国にJASRACと相互管理契約を結んでいる著作権管理団体がある場合は、その団体が定めている規定にもとづいて使用料を徴収し、JASRACに送金します。ただし、海外の管理団体では、音楽出版者と著作権契約を結んでいる作品であっても、著作者がJASRACの委託者でない場合には、演奏権の使用料の著作者取り分を分配しないことがあります。
なお、会員・信託者の皆さまが自分の作品が相互管理契約のある国で利用されるという情報を把握された場合は、JASRACに「いつ、どこで、何という作品がどのように利用されるか」を連絡していただければ、その国の管理団体に対して確実な管理を依頼します。
このページのTOPへ
Q6-3. インターネット上では国境を越えて音楽が送受信されますが、管理団体間の取り決めはあるのですか?
A6-3. インターネット上の音楽配信(インタラクティブ配信)では、音楽をアップロードするときに複製権、顧客などの求めに応じて送信するときに公衆送信権(演奏権)という2つの権利が複合して働きます。
よって、インターネット上で国境を越えて送受信される音楽の著作権管理については、演奏権・録音権の相互管理契約で管理を行っています。
このページのTOPへ
Q6-4. アジア各国の団体とJASRACとの相互管理の現状はどうなっているのですか?
A6-4. 現在、JASRACはアジアの著作権管理団体とは主に演奏権について相互管理契約を結んでいますが、アジアの団体は録音権を管理していなかったり、管理体制が十分でないのが実情で、録音権の実質的な相互管理が今後の大きな課題です。欧米諸国からも強く指摘されている海賊版に対処するためにもアジア地域の各国団体が録音権を管理できる体制を整えることが急務であり、体制整備のための支援活動を行っています。
このページのTOPへ
Q6-5. 海外で利用された作品の使用料は、どのように分配されるのですか?
A6-5. 海外の団体から送金を受けた使用料は、入金した月(四半期)の6ヵ月後の分配期に分配します。外国団体から使用料送金があるときには、作品の利用明細が付されていますが、とくに演奏権の使用料においては、JASRACの分配明細書のように利用形態まで詳細な記載のない団体が多く、JASRACの分配明細書には、支分権ごとに 「外国入金」として、分配額を表示しています。
このページのTOPへ
[著作権侵害に対する対応]
Q7-1. 著作権侵害に、JASRACはどのように対処しているのですか?
A7-1. カラオケの無許諾利用をはじめ、いまだに著作権侵害が跡を絶ちません。デジタル技術の進歩にともなって、ダビングも容易になり、パソコンを使って「パーフェクトクローン」と呼ばれるような音質劣化のほとんどない複製物ができてしまいます。インターネット上の違法な音楽利用も大きな問題です。
このような著作権侵害行為に対してJASRACは、違法利用の差止めを求める仮処分の申立て、損害賠償請求、また、悪質な場合は刑事告訴など、さまざまな法的手段により権利保護に努めています。カラオケの無許諾利用に対しては、各支部の支部長名で申立てができる民事調停で解決を図るケースも非常に増えています。
このページのTOPへ
Q7-2. インターネット上の侵害には、どのような対応をとっているのですか?
A7-2.

1999年、JASRACは数多くの楽曲を無断でインターネット上にアップロードしていた少年をわが国では初めて「公衆送信権」侵害で刑事告発、2002年には日本レコード協会と歩調を合わせ、ファイル交換サービスを提供している事業者に対し、サービスの停止を求める仮処分の申立てと、著作権侵害差止め、損害賠償などを求める本案訴訟を提起、仮処分決定を得てサービス停止に追い込むとともに2003年1月の本案訴訟の判決では、同事業者の侵害責任と損害賠償責任が認定されました。
また、2002年に施行されたいわゆる「プロバイダ責任制限法※」にもとづいて、違法な音楽利用のあるホームページをサービスプロバイダに通知、多くの違法ファイルが削除されるなど、効果をあげています。
一方でJASRACは、インターネット上の音楽利用をモニターするため「J−MUSE」と名づけた監視システムを2000年10月から稼動させました。このシステムはインターネット上の音楽ファイルの情報を収集、データベース化し、違法ファイルに警告メールを発信する機能を備えており、違法行為を抑止する大きな力になっています。

※プロバイダ責任制限法 正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」と言い、Webサイト上でプライバシー侵害や著作権侵害にあった被害者がそのサイトのプロバイダ(接続業者・サイトの管理者)に通告、侵害を確認したプロバイダは、その情報を削除することで損害賠償責任を免れることができ、また被害者は侵害している者の情報の開示をサービスプロバイダに求めることができるという法律。法律の運用にあたって、送信されている情報が違法であることをサービスプロバイダに代わって的確に判断できる団体を「信頼性確認団体」として認定、その団体が違法と確認した情報については、プロバイダは迅速に流通停止措置をとらなければならない、などのガイドラインが設けられ、JASRACは「信頼性確認団体」の第1号団体として認定されている。
このページのTOPへ
Q7-3. 海外で製造されたCDなどの「海賊版」にはどのように対処しているのですか?
A7-3. 海賊版の日本国内への流入に対しては、海賊版の疑いがあると判断した各地の税関がJASRACに鑑定を依頼、水際で押収する方法や「輸入差止申立」制度により、対抗措置をとっています。さらに、官民の連携による「不正商品対策協議会」、「海賊版対策連絡協議会」、「コンテンツ海外流通促進機構」、「国際知的財産保護フォーラム」など海賊版への対策を進める組織の一員として活動をしています。
アジア地域での海賊版の横行は、国際的にも大きな問題となっていますが、その原因のひとつは、アジアの国々に録音権を管理する団体がなかったり、あっても十分な管理能力を備えていないところにあり、JASRACは各国の団体が録音権の総合的な管理が行えるようBIEMのアジア太平洋委員会での活動の中で支援していくこととしています。
このページのTOPへ

×閉じる
copyright