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ライブハウスでの生演奏など
ライブハウスなどの飲食店や宴会場での使用料が分配されるまで
ライブハウス、バー、レストランなどの飲食店や旅館、ホテルなどの宴会場(これらの施設を社交場と総称しています。)において演奏などが行われる場合の使用料は、使用料規程第1節演奏等「
7社交場における演奏等」により算出します。社交場の多くは、事前に演奏曲目を特定して許諾を得ることが難しいため、包括契約(※1)を締結しています。この包括契約に基づいて毎月お支払いただいている使用料(月額使用料)を分配するためには、実際に利用された曲目を把握することが必要です。しかし、利用曲目の全てをご報告いただくことは個々の利用者にとって大きな負担となることから、現在次の2つの方法(1及び2)で収集した利用曲目を分配資料(※2)としています。
1.サンプリング調査による利用曲目収集
サンプリング調査とは、放送使用料の分配にも一部採用しているもので、社交場の場合、全体の利用状況を推定するために、統計学に基づいて一部の契約店舗の利用曲目を調査することをいいます。具体的には、まず全ての社交場契約店舗の月額使用料の合計に対して、社交場を営業形態等に応じて分けた区分ごとの月額使用料の合計が、それぞれどれだけ占めているかの比率を算出します。次に、その比率を基に各区分の調査対象店舗数を決めます。このように決めた数に応じて、全国の契約店舗の中から区分ごとに無作為に調査対象店舗を選びだし、直接訪問するなどして任意の一日に演奏された全ての利用曲目を収集しています。これを四半期ごとに繰り返すことで、一四半期あたり累積で800店から収集した利用曲目を分配資料としています。
2.契約店舗からの報告による利用曲目収集
ライブハウスなどでは、様々な作品が日替わりで演奏される実態があることから、サンプリング調査を補完し、より精度の高い分配を行うため、サンプリング調査によって判明した利用曲目に加え、契約店舗のご協力により報告いただいた利用曲目も、分配資料としています。具体的には、ライブハウスなどの契約店舗に対して四半期ごとに利用曲目の報告を依頼し、この依頼に応じてご報告いただいた利用曲目を、当該四半期の分配対象楽曲に含めています。
上記1及び2によって収集した利用曲目に基づき、分配対象となる楽曲を特定し、利用頻度等により楽曲単位の分配額を計算した上で、権利者ごとの分配額を確定させます。確定した使用料は、分配明細書と共に6月、9月、12月、3月の年4回、権利者に分配しています。
- ※1 協会の管理する全ての楽曲を、許諾条件の範囲内で何回でも利用できる契約方式のことです。使用料規程では、包括契約を結ぶ場合の月額使用料を、店舗の営業形態等に応じて細かく定めています。
- ※2 分配対象となる楽曲を特定するための資料のことです。分配資料は、「利用者から提出されたもの」すなわち「利用曲目報告書」によるのが原則ですが、協会が調査・収集したものも分配資料としています(サンプリング調査によるものは分配規程上にその根拠を定め、実施する上でのルールを細則等で詳細に規定しています)。