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分配に関するよくあるご質問
- Q1. 使用料の分配方法はどのように決めるのですか?
- A1. 基本的な分配時期、分配対象となる作品・関係権利者の特定方法等、使用料の分配方法に関する主要なルール・手順について「管理委託契約約款」で定めた上で、詳細な実務的ルールに関しては「著作物使用料分配規程」(分配規程)で利用形態ごとに定めています。
分配規程の変更は、正会員である作詞者、作曲者、音楽出版者等の中から選任された委員で構成する分配委員会における検討結果を踏まえ、理事会が行っています。
- A1. 基本的な分配時期、分配対象となる作品・関係権利者の特定方法等、使用料の分配方法に関する主要なルール・手順について「管理委託契約約款」で定めた上で、詳細な実務的ルールに関しては「著作物使用料分配規程」(分配規程)で利用形態ごとに定めています。
- Q2. 著名な作詞者・作詞者と新人とでは、使用料の分配額に差はありますか?
- A2. 作家が著名であるかどうかによって、分配額に差が生じることはありません。音楽の世界で著作権管理団体が各国で発達した理由のひとつは、同じ利用方法であれば誰の作品であっても同一の使用料体系とすることを著作者や著作権者が受け入れたことにあるといわれています。
著名な著作者であっても、新人であっても作品の1曲1回の使用料は利用形態ごとに同一であり、利用された時間・回数等により分配額が増減する仕組みとなっています。(「分配のしくみ」分配ルールの基本もご覧ください。)。
- A2. 作家が著名であるかどうかによって、分配額に差が生じることはありません。音楽の世界で著作権管理団体が各国で発達した理由のひとつは、同じ利用方法であれば誰の作品であっても同一の使用料体系とすることを著作者や著作権者が受け入れたことにあるといわれています。
- Q3. 利用の形態によって使用料の分配方法に違いはありますか?
- A3. 利用の形態に応じて、次の三つの分配方法を採用しています。
①CD、音楽ビデオ、出版など ――――――――――― 曲別分配
利用された管理作品1曲ごとに使用料を計算して請求(曲別請求)し、その作品の利用についてお支払いいただいた使用料を分配する「曲別分配」を行っています。
②放送(※1)、ライブハウスでの演奏(※2)、貸与、業務用通信カラオケなど―― センサス分配
利用作品数にかかわらず年額、月額などの使用料を包括的に計算して請求(包括請求)しています。利用者の方々からは、使用料のお支払いと併せて利用曲目のご報告を提出していただいており、その報告に基づいて分配する「センサス分配」を行っています。
※1 全曲報告に対応できていない一部の放送局におけるCD・レコード放送については、下記③のサンプリング分配を行っています。
※2 ライブハウスの分配については、Q10もご覧ください。
③バー、レストランなどの飲食店や宴会場での生演奏など ――― サンプリング分配
②と同様、包括請求を行っています。統計学の理論に基づき一部の契約店への調査によって得られた利用曲目(サンプル)から全体の利用状況を推定して分配する「サンプリング分配」を行っています。
また、より実態に即した分配を行うため、サンプリング調査によって判明した利用曲目に加え、契約店からご報告いただいた利用曲目も分配対象としています。
- A3. 利用の形態に応じて、次の三つの分配方法を採用しています。
- Q5. 作品が外国で利用された場合は、どのように分配されるのですか?
- A5. JASRACは外国の音楽著作権管理団体との間で、管理作品を互いに管理することを内容とする契約(管理契約)を締結しています。
作品が外国で利用された場合は、当該外国地域において一部の著作権を管理委託の範囲から除外しているときを除き、その地域の音楽著作権管理団体が使用料を徴収してJASRACに送金します(JASRACの国際ネットワーク、「分配のしくみ」使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまで(外国で使われた場合)もご覧ください。)。
外国の音楽著作権管理団体から送金を受けたJASRACは、各権利者に対して「外国入金」分として分配します。
- A5. JASRACは外国の音楽著作権管理団体との間で、管理作品を互いに管理することを内容とする契約(管理契約)を締結しています。
- Q6. 誰に(どの曲に)対していくら分配しているのか、公開すべきではないですか?
- A6. JASRACは、委託者から信託財産として著作権をお預かりして管理しています。よって、個々の委託者の信託財産の額などの情報を委託者ご本人の了解なく第三者に開示したり、公開したりすることはできません(信託の受託者としての守秘義務)。
もちろん、委託者ご本人に対しては、分配期ごとに、各作品の分配の明細をご提供しています。
なお、使用料全体の徴収額・分配額は、著作権等管理事業法に基づき文化庁に報告するとともに、ホームページで公開しています(情報公開)。
- A6. JASRACは、委託者から信託財産として著作権をお預かりして管理しています。よって、個々の委託者の信託財産の額などの情報を委託者ご本人の了解なく第三者に開示したり、公開したりすることはできません(信託の受託者としての守秘義務)。
- Q7. JASRACに支払われた使用料は本当に権利者に分配されているのですか?
- A7. JASRACにお支払いいただいた使用料は、著作権管理業務に必要な費用である管理手数料を控除した上で、権利者に分配しています(所得税を源泉徴収する場合があります。)
JASRACは、委託者から信託財産として著作権をお預かりして管理していますので、信託法の定めにより委託者に分配する使用料と管理業務を行うための費用は会計上区分して管理しています。
使用料を管理する「信託会計」では、利用者からお支払いいただいた使用料が委託者に分配されるまでを管理し、事務経費等を管理する「一般会計」では、分配の際に控除する管理手数料を収入として事務経費を支出しています。
従って、委託者に分配する使用料と事務経費とは、厳密に区分されています。
なお、「一般会計」では、毎年度の決算時における管理手数料収入と事務経費の差額は、管理委託契約約款及び収支差額金分配規程に基づいてその全額を「信託会計」に戻し入れ、翌年9月、12月及び3月の各分配期に委託者に分配しています。
「信託会計」と「一般会計」の収支状況については、定款の定めにより、毎年監事や外部の監査法人による監査を受けた上で決算し、その内容を公開しています(情報公開)。
- A7. JASRACにお支払いいただいた使用料は、著作権管理業務に必要な費用である管理手数料を控除した上で、権利者に分配しています(所得税を源泉徴収する場合があります。)
- Q8. カラオケボックスやカラオケスナックの分配の仕組みは?
- A8. 現在、カラオケボックス、カラオケスナックなどに設置されているカラオケ装置のほとんどは、通信カラオケとなっています。
JASRACは通信カラオケの事業者から全ての利用曲目のリクエスト回数に関する報告を受け、その情報に基づいて分配しています。(「分配のしくみ」業務用通信カラオケと店舗でのカラオケ歌唱もご覧ください。)。2019年度における通信カラオケの事業者からのリクエスト報告数は約42億回となります。
- A8. 現在、カラオケボックス、カラオケスナックなどに設置されているカラオケ装置のほとんどは、通信カラオケとなっています。
- Q9. 音楽配信サービスの分配の仕組みは?
- A9. 音楽配信サービスで利用された曲目やリクエスト回数については、音楽配信サービスの事業者から、その全量を報告していただいており、その報告に基づいて分配しています(「分配のしくみ」インタラクティブ配信もご覧ください。)。2013年度における音楽配信サービスの事業者からの報告件数は、約14億件となります。
また、音楽配信において利用曲目数が増大する中、JASRACなどの著作権管理事業者と音楽配信事業者双方が著作権処理にかかる作業負荷を軽減して効率的な処理を行うことを目的に、一般社団法人著作権情報集中処理機構(CDC)が2009年3月に設立されました。現在では、著作権情報集中処理システム「Fluzo(フルゾ)」(※)が稼働しており、JASRACは、効率的な分配業務を行うため、CDCとの連携に努めています。
※ CDCが作成した、フィンガープリント技術を用いた作品検索機能や利用曲目報告データの一括作成機能を有するシステム
- A9. 音楽配信サービスで利用された曲目やリクエスト回数については、音楽配信サービスの事業者から、その全量を報告していただいており、その報告に基づいて分配しています(「分配のしくみ」インタラクティブ配信もご覧ください。)。2013年度における音楽配信サービスの事業者からの報告件数は、約14億件となります。
- Q10. ライブハウスの分配の仕組みは?
- A10. ライブハウスでは、歌手や演奏者が日替わりで出演して日々異なる曲が演奏されることから、さまざまな方法で利用曲目を収集しています。
具体的には、契約店や権利者からの利用曲目報告に加え、JASRACが収集したセットリスト情報等も分配対象としています(「分配のしくみ」ライブハウスにおける生演奏もあわせてご覧ください。)。
- A10. ライブハウスでは、歌手や演奏者が日替わりで出演して日々異なる曲が演奏されることから、さまざまな方法で利用曲目を収集しています。
- Q11. 外国曲の権利者にも使用料を分配しているのですか?
- A11. JASRACは世界各国の著作権管理団体と、お互いの管理作品(レパートリー)を管理し合う契約(管理契約)を結んでおり、契約を結んでいる海外の団体の管理作品が日本国内で利用された場合には、JASRACの管理作品と同じようにJASRACが許諾徴収を行い、使用料を分配します。その際、外国の権利者に直接送金することはできないので、その権利者と契約のある外国の著作権管理団体または日本のサブ・パブリッシャー(SP)サブ・パブリッシャー(SP)へ分配し、それぞれの契約に基づいて各権利者へ分配されます。(JASRACの国際ネットワーク「音楽が国際的に管理されるしくみ」、分配のしくみ「使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまで(国内で作品が使われた場合)」をご参照ください。)
コーナーに関するお問い合わせ先
JASRACインフォメーションデスク
TEL 03-3481-2125
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