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私的録音補償金
1. 私的録音補償金が分配されるまで
私的録音補償金制度は、私的な録音が行われることで権利者が被る経済的不利益を補償するため、政令で指定されたデジタル方式の機器・記録媒体を用いて私的録音を行う場合の権利者に対する補償金の支払を義務付けるもので、平成4年の著作権法改正に伴って導入されました。この制度により、実際に私的録音を行う人に代わって、政令指定を受けた機器・記録媒体のメーカーや輸入業者が、JASRAC・日本レコード協会・日本芸能実演家団体協議会で構成される「私的録音補償金管理協会」(sarah)へ補償金を支払うこととされました。
私的録音補償金制度の趣旨についてはこちらのページをご参照下さい。
JASRACはsarahから、JASRACに著作権の管理を委託している著作権者への補償金だけでなく、脚本家や、JASRACに権利を委託していない音楽の著作権者への補償金も含めて受領し、分配しています。
分配の流れについては以下の図をご覧下さい。
図2のとおりJASRACは、受領した補償金のうち、まず日本脚本家連盟との取り決めにより、4.2%(1.5/36)を同連盟に分配します(①)。したがって、音楽の著作権者に分配する補償金は95.8%(34.5/36)となります。この中から、JASRACが私的録音補償金の分配事務委託に関する契約を結んでいる他の著作権等管理事業者分として、当該管理事業者の前年度の録音使用料徴収実績に応じて算出した比率に基づき分配します(②)。さらに、他の音楽著作権管理事業者への分配分を差し引いたうちの99%をJASRACの委託者への分配に充て、1%が、いずれの著作権等管理事業者にも管理を委託していない非委託者への分配分となります(③)。
非委託者が分配を受けるためにはJASRAC所定の手続き(手続きの詳細についてはこちら(PDF:112KB)の3ページ、4ページをご覧下さい)による分配請求を行っていただいています。分配請求の際は、使用事実を証明する書類、著作権者であることを証明する書類、および請求者本人であることを証明する書類を添付の上、所定の「私的録音補償金・分配請求書」をご提出いただくことが必要となります。JASRACは、これらの書類の内容を確認して分配計算を行い、結果を「私的録音補償金・計算結果通知書」で請求者にお知らせした上で送金します。
JASRACの委託者への分配については、私的録音で音源として用いられるのが主として市販のCD、レンタルされたCDおよび放送であることから、sarahが行う実態調査の結果に基づいて録音ソースごとに使用比率を定め、その比率にもとづいて録音ソースごとの補償金の額を算出します。そして、それぞれの録音ソースに該当する利用形態の利用の許諾にかかる曲目報告のデータを用いて曲ごとの分配額を計算し、各権利者に対して年2回(9月・3月)分配します。
- ◆共通目的基金(図1内)とは
私的録音は、通常家庭内等の個人的な領域で行われることから、現実には録音された楽曲を把握することは困難です。そのためsarahでは、すべての権利者の利益に配慮するという趣旨で、支払われた補償金の一部(著作権法第104条の8第1項により2割が上限)を、著作権法の定めにもとづき以下の2つの事業に支出するための共通目的基金を設けています。
- (1)著作権及び著作隣接権の保護に関する事業
- (2)著作物の創作及び普及に資する事業
具体的な事業内容につきましては、sarahのホームページをご覧ください。