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放送

放送等使用料が分配されるまで

放送および放送用の録音におけるJASRAC管理楽曲の使用料(放送等使用料)が分配されるまでのながれは、以下のようになります。

  1. 全国の放送局との間で、それぞれ利用許諾契約を締結します。
  2. 放送局の放送事業収入などに基づいて算定した包括使用料をお支払いいただきます(使用料規程第2節「放送等(PDF:92.9KB)」)。
  3. 放送局から、利用曲目報告を受けます。この報告には、放送報告受付システム「J-BASS」(ジェイ・ベース)を利用していただきます。NHKおよび民放地上波では、ほとんどすべての放送局が、このシステムを利用して、利用したすべての楽曲をJASRACへ報告する「全曲報告」を行っています。
  4. お支払いいただいた使用料は、3の利用曲目報告に基づき、曲ごとの分配額を計算します。
  5. 4で確定した金額を、年4回分配明細書とともに関係権利者に分配します(放送の利用曲目報告 参照)。

放送等使用料が分配されるまで(包括契約・包括使用料を選択する場合)

放送等使用料が分配されるまで 利用曲目報告 (全曲報告)

  • ※1衛星放送などの場合は年1回
  • ※2使用料が作詞者、作曲者、音楽出版者に届くまではこちら

放送局は、管理楽曲の利用状況に応じて、1曲1回ごとの使用料を選択できる。

ここでは、放送等使用料の中でも特に大きな規模を占めるNHK・民放地上波を中心に、その分配のしくみを解説します。

1.放送等使用料(利用許諾・請求)

利用許諾契約および使用料請求

放送でのJASRAC管理楽曲の利用については、放送局との間で利用許諾契約を締結し、利用したすべての楽曲を報告いただいています。

放送局は利用許諾契約を締結する際に、JASRACの全管理楽曲の利用を一括して許諾する包括的利用許諾契約(包括契約)を締結する方法と、管理楽曲の利用の都度、利用許諾契約を締結する方法(個別契約)から選択できます。

使用料は、1年単位で算定した包括使用料を請求する方法(包括使用料)と、1曲1回ごとの使用料を算定し請求する方法(曲別使用料)がありますが、多くの放送局は、多数の管理楽曲を継続的に利用することから、包括契約による包括使用料の支払いを選択しています。諸外国においても、このような、放送局による楽曲の大量・継続利用の事情は同様であり、包括契約・包括使用料の選択が一般的です。

包括使用料は、放送局の前年度の放送事業収入に一定の料率を乗じて算定しています。また、多くの放送局が全曲報告を行うようになり(放送の利用曲目報告 参照)、より利用の実態を反映することが可能となったことに伴い、2015年度以降の使用料については、JASRACの管理楽曲の利用割合を反映して計算しています。

放送等使用料の計算式
地上波放送の場合
放送事業収入×1.5%×JASRAC管理楽曲の利用割合=包括使用料
  • この計算式は計算の仕組みを単純化しており、各種控除、消費税等は省略しています。

利用許諾の範囲

テレビやラジオの放送では、予め制作(録音・録画)した番組を放送することが多いため、利用許諾の範囲には、放送局が放送することだけでなく、放送局や番組制作会社が放送番組を制作する際に複製すること(放送用録音)も含まれています(著作権法44条に定められる放送局等による一時的固定は含みません。)。また、放送番組の公開録音イベントでの演奏など、放送に伴う利用も許諾の範囲に含まれますが、放送された番組を視聴者が伝達したり複製したりすることまでは含みません。

利用許諾の範囲

2.放送等使用料(NHK・民放地上波)の分配

入金から分配までの概略

入金された包括使用料が、利用された曲ごとに関係権利者へ分配されるまでのしくみを図で表すと以下のようになります。
包括使用料は、四半期ごとに分配額の計算を行います。まず、演奏権が働く放送と録音権が働く放送用録音とでは権利が異なるため、四半期ごとの包括使用料を放送の分配資金と放送用録音の分配資金とに分けます。その後、それぞれの資金と利用曲目報告データを基に、使用回数や使用時間等の違いを点数化して曲ごとの分配額が算出されます。

入金から分配までの概略

  • ※1使用時間の違いを反映する点数
  • ※2使用方法の違い(音楽がメインとして使われる場合と、その他の場合
    (番組のテーマやBGMとして使われる場合)との違い)を反映する点数
  • ※3放送局の視聴可能エリア等の放送規模を反映する点数

分配スケジュール

放送の利用曲目報告

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