一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC

About UsJASRAC行動指針

1.  私たちは、音楽著作物の著作権者の権利を擁護し、あわせて音楽著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に努めます。
  • (1)公正・誠実に音楽著作権管理事業を行います。
  • (2)音楽文化の普及発展に努めます。
  • (3)多くの人々が文化芸術を創造し、享受できる環境整備に努めます。
  • (4)さまざまな分野の芸術家、創作者団体等と連携し、著作権制度の充実に努めます。
2.  利用者のみなさまとの関係においては、著作物の利用形態や利用方法に応じ、適切な著作権管理業務を行うとともに、利用の円滑化に努めます。
  • (1)著作物の利用形態や利用方法の動向に常に注意を払い、利用者のニーズを把握のうえ適切な管理業務を行います。
  • (2)利用許諾に係る手続処理等の負担を軽減するよう努めます。
  • (3)利用者のみなさまからのお問い合わせやご意見には誠実に対応します。
  • (4)利用者のみなさまの個人情報や利用許諾に係る情報は厳重に管理します。
3.  会員・信託者のみなさまとの関係においては、受託者として自らに負託された責任の重みを認識して、信託の本旨に従い業務を遂行するとともに、あらゆる機会を通じて会員・信託者とのコミュニケーションを促進します。
  • (1)移転を受けた著作権の管理や著作物使用料の分配にあたっては、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等の受託者責任を十分認識して業務を遂行します。
  • (2)総会等の機会や会報・ホームページ等を通じて、コミュニケーションの促進に努めます。
  • (3)会員・信託者のみなさまからの求めに応じ、受託者としてなすべきサービスを的確に提供します。
  • (4)会員・信託者のみなさまに対して、適時、かつ、適切に情報を開示します。
4.  従業者との関係においては、その人格、個性を尊重し、従業者の能力が発揮できる体制の構築と、安全で働きがいのある労働環境の確保に努めます。
  • (1)従業者の多様性を尊重し、個々の能力を十分に発揮できる体制の構築に努めます。
  • (2)従業者のキャリア形成や能力開発を支援します。
  • (3)従業者の安全と健康に配慮し、心身とも働きやすい労働環境の確保に努め、いかなる差別もハラスメントも認めません。
  • (4)従業者とのコミュニケーションを促進します。
5.  社会との関係においては、社会とのコミュニケーションを重視し、適宜情報発信するよう努めます。他方、政治、行政とは健全かつ適切な関係を保ち、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体には毅然として対応します。また、社会貢献活動や環境保全活動に取り組みます。
  • (1)広報活動等を通じて、積極的に社会とのコミュニケーションを促進します。
  • (2)ホームページ等を通じて、適宜社会にとって有益な情報を発信します。
  • (3)政治、行政とは、透明度が高い適切な関係を維持します。
  • (4)反社会的勢力や団体の活動には、警察等と連携して対応します。また、関係団体や地域と連携し、その排除に取り組みます。
  • (5)地域社会の一員であることを自覚し、地元地域との交流に努めます。
  • (6)環境問題への取り組みは人類共通の課題であることを認識し、資源やエネルギーの効率的利用と再資源化に努めます。
6.  国際著作権機関、外国管理団体等との関係においては、国際ルールの遵守はもとより、相手国の文化や慣習を尊重し、お互いの発展に貢献することを最優先します。
  • (1)国際著作権機関、外国管理団体等との積極的なコミュニケーションを通じて、相互の信頼関係を構築します。
  • (2)国際著作権機関、外国管理団体等との連携を深め、著作権保護、管理体制の向上のための協力を行います。
7.  日常業務の推進にあたっては、法令や社会規範及び協会の規程等に沿って業務を行います。
  • (1)著作権法、法人法、信託法、著作権等管理事業法、個人情報保護法、独占禁止法等の法令や社会規範等に沿って適切に業務を行います。
  • (2)協会の業務の公平・公正な運営、また、重要な業務情報や個人情報等の保護の基本となる組織体制や協会の規程等を整備します。
  • (3)業務上知り得た秘密情報については厳重かつ適切に管理し、不正な取得及び不正な使用は認めません。
  • (4)業務上知り得た個人情報については、プライバシーポリシー等に従い、対象となる業務目的のためにのみ使用し、漏洩防止等安全管理に十分な措置を取ります。
  • (5)取引先のみなさまとの関係においては、公正、透明な関係を維持します。
  • (6)公正・自由な競争を促進し、カルテルや取引上の優越的な地位を濫用する行為などは行いません。
  • (7)不当な利益便宜の取得を目的とする贈答・接待は一切行いません。
8.  常勤の役員は、コンプライアンス体制の実現が自らの役割であることを認識し、実効性の高い組織体制の整備を行うとともに、コンプライアンス体制の協会内への周知徹底を図ります。
  • (1)リーダーシップを最大限発揮し、コンプライアンス体制を協会内へ浸透・定着させます。
  • (2)ホームページ等を通じて、コンプライアンス宣言や本行動指針を公表する等、コンプライアンスへの取り組みを協会外へ表明します。
  • (3)コンプライアンス体制を協会内へ浸透・定着させる組織体制を構築します。
  • (4)公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、広くコンプライアンス全般を対象とする内部通報体制を整備します。
  • (5)コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に実施します。
  • (6)コンプライアンスの浸透・定着状況を継続的に検証し、評価します。
9.  常勤の役員は、本行動指針に反するような事態が発生したときには、自ら率先して問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努めます。また、迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、自らを含めて厳正な処分を行います。
  • (1)本行動指針に反するような事態の発生防止に努めます。
  • (2)本行動指針に反するような事態が発生したときには、速やかに問題解決、原因究明を行い、再発防止のために適切な施策を打ち出します。
  • (3)本行動指針に反するような事態が発生したときには、社会に対して、迅速に必要な情報の公開と説明を行います。
  • (4)本行動指針に反するような事態が発生したときには、責任を明確にしたうえで、厳正な処分を行います。