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2010年4月28日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について

JASRACは、動画投稿(共有)サービスの利用許諾条件を次のとおり定めています。 なお、この条件についてはサービスを管理・運営する各事業者に案内しています。

1.前提
1) ストリーム形式によるサービスであること。
2) 管理運営する事業者の責任において、作詞家・作曲家、脚本家、レコード会社、実演家、放送局、
映像製作者その他の権利侵害を防止すること。
3) 上記を実現するための技術的な手段、具体的な対策などを講じていること。
A) 運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックも しくは事前と同等のチェック
B)

技術的手段の採用とシステム構築の行程表などの明示

2.契約当事者
管理運営する事業者とし、サイト内の映像作品全ての利用責任を負うこと。

3.許諾の範囲
A ) 映像作品の権利者からの正当な許諾・提供を受けた作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。
B )

個人等の投稿者が制作した映像作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。

4.使用料率
使用料規程第11節インタラクティブ配信1(3)音楽以外の著作物を利用することを目的とした配信(2.ストリーム形式)を適用(音楽2.8%・一般娯楽 2.0%)。なお、個人制作の投稿作品の料率については別途定めるものとする。

5.利用曲目報告
利用された全楽曲を、リクエスト回数などとあわせて報告。従って投稿者から楽曲情報を受け付けるなどの楽曲情報の管理体制が必要。

本件のお問い合わせ先:JASRAC送信部ネットワーク課 電話03-3481-2120

以上