インターネットでの音楽利用に適用するインタラクティブ配信の使用料規定が認可

8月4日付で文化庁長官に認可申請していた「インタラクティブ配信」の使用料規定が12月18日に認可されました。「インタラクティブ配信」の規定のうち、事業者によるインターネットでの音楽配信など商用利用の規定、認可日の12月18日から、個人のホームページでの音楽利用など非商用利用の規定は、来年7月から適用されます。
規定は官報で公告、利用者団体等からの意見を受けた後、著作権審議会使用料部会で審議され、ほぼJASRACの申請通り認可されましたが、非営利の個人のホームページなどでの利用に適用する、非商用の規定についてはダウンロード形式、ストリーム形式のいずれにも利用曲数が10曲までの場合の1曲単位の使用料を設けるなど若干の修正を加えて認可されました。「インタラクティブ配信」の規定とあわせて、12月18日「業務用通信カラオケ」の規定も認可されました。
使用料規定については、こちらのページをご覧ください。



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