「業務用通信カラオケ」の規定と「インタラクティブ配信」の規定を文化庁長官に認可申請

JASRACは、8月4日付で文化庁長官に「業務用通信カラオケ」と「インタラクティブ配信」の使用料規定の認可を申請しました。
規定は、8月28日から官報で公告、利用者団体等からの意見具申を受けつけ、著作権審議会での審議を経た後、認可される見通しです。

これまで、業務用通信カラオケとインタラクティブ配信の使用料については使用料規程の「その他」の定めにより利用者団体との合意をもとに使用料を徴収してきましたが、今回使用料規程の第12節として「業務用通信カラオケ」の規定を、第13節として「インタラクティブ配信」の規定を設けることとし、文化庁長官に認可申請しました。

各規定の概要は、以下のとおりです。

「業務用通信カラオケ」
各事業者のホストコンピュータに蓄積されている作品へのアクセスコード数をベースとした 「基本使用料」と、事業者が各店舗から徴収する収入にもとづく「利用単位使用料」の合算した額を月額使用料としています。
利用者団体である社団法人音楽電子事業協会(AMEI・檀克義会長)との協議で、97年9月に合意した使用料を今年3月まで適用、最低使用料など内容を一部変更・修正して、今年4月から今回認可申請をした使用料規定を適用することで合意しました。
「インタラクティブ配信」
インタラクティブ配信の使用料はこれまで、有料で行う商用的利用の音楽配信について、ネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC・佐々木隆一代表世話人)との暫定合意にもとづいて徴収してきましたが、今回暫定合意の内容をベースに新たに作成した規定案についてNMRCと合意し、個人のホームページでの音楽利用など非商用配信を含めて「インタラクティブ配信」の規定として認可申請しました。詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。




著作権審議会国際小委員会の中間報告に意見書を提出


JASRACは、著作権審議会国際小委員会が7月に公表した国際的な著作権政策のあり方についての中間報告に対する意見書を8月21日、文化庁に提出しました。

意見書では、インターネット上での著作権侵害について、侵害の事実を知りながら放置した場合の損害賠償責任をはじめ、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)の責任範囲を明確にする必要があること、また匿名性が高いインターネットにおいては著作権が侵害された場合、裁判所の文書提出命令を待たなくてもISPからの情報提供を可能にする制度を設ける必要あることを指摘しています。

このほか、著作物の利用に供する機器等の供給者に対する間接侵害制度の導入などを提言しました。インターネット上での著作権侵害行為をどの国の法律にもとづいて罰するかなど国際私法上の課題については、国際的な調整を図りながら、侵害行為を行おうとする者の居住地の法律にもとづいて処罰することができるような法改正を検討する必要があると指摘しています。

あわせて、インターネット上で個人を特定する手段である電子認証についても、国際共通ルールの確立に向け検討を進め、利用許諾契約書や作品届における印鑑、手書きの署名と同等の法的効果を与えることが不可欠であるとしています。



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