「戦後」はまだ続いています。 JASRACは戦時加算義務の解消を求めています

著作権の保護期間に関する戦時加算とは?

戦時加算とは?

著作権の保護期間に関する戦時加算とは、戦時に相当する期間を、通常の著作権の保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです。
この制度は、第一次世界大戦後にフランス、ベルギー、ハンガリーなどの国々が国内法で独自に設けたのが始まりです。

日本における戦時加算

現在、この戦時加算が行われている国は、日本だけです。
第二次世界大戦後の1951年9月8日、日本の戦後処理の基本を定めたサンフランシスコ平和条約が、日本と連合国との間で署名されました。日本の戦時加算は、連合国および連合国民の著作権に対し、日本だけが負う義務として、この条約に規定されています。
日本では、この戦時加算義務を明確化するため、国内法として「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」(戦時加算特例法)を制定し、日本で戦時加算の対象となる著作権とその延長期間を具体的に規定しています。

戦時加算の対象となる著作権は?

戦時加算の対象となるのは、戦争開始前および戦争期間中に、日本が著作権法(旧著作権法)や条約等により保護しなければならなかった著作権のうち、以下の著作物の著作権です。

  • ・サンフランシスコ平和条約を批准した連合国およびその連合国民が
    (1) 1941年12月7日(日本が参戦した日の前日)に著作権を有していたもの
    または、
    (2) 1941年12月8日(日本が参戦した日)から、当該連合国について平和条約が発効した日の前日までに著作権を取得したもの

戦時加算の具体的な期間は?

戦争開始前から連合国民が有していた著作権(上記(1))については、日本が参戦した日(1941年12月8日)から各国の平和条約が発効した前日までの期間が加算されます。たとえば連合国のなかで、アメリカ、イギリス、フランスなどは1952年4月28日に平和条約が発効していますので、それらの国の国民が戦争開始前から有していた著作権については、本来の保護期間である著作者の死後70年(2018年12月29日までは50年)に、日本が参戦した1941年12月8日から平和条約発効前日までの3,794日(約10年5カ月)が加算されます。
戦争期間中に連合国民が取得した著作権(上記(2))については、著作権を取得した日から各国の平和条約発効前日までの期間が加算されます。
なお、連合国のなかでも国によっては、平和条約の発効日が異なるため、加算期間が異なります(戦時加算対象国および戦時加算日数一覧)。

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