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プレスリリース

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2021年9月 9日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

ジョージ・ガーシュイン(George Gershwin)が作曲した一部著作物の著作権の管理再開について

ジョージ・ガーシュイン(George Gershwin、1937年没、以下「ジョージ」)が作曲した著作物のうち、米国の著作権管理団体ASCAPから提供された資料により、アイラ・ガーシュイン(Ira Gershwin、1983年没、以下「アイラ」)との共同著作物(※)であることを確認できたもの(337楽曲)について、2022年1月1日からその著作権の管理を再開することとなりましたので、お知らせします。

1 経過
ジョージは、「ラプソディ・イン・ブルー(RHAPSODY IN BLUE)」や「サマータイム(SUMMERTIME)」などで知られる作曲家で、1937年に亡くなりました。JASRACは、その著作物について、ASCAPおよび日本地域の音楽出版社から管理委託を受けて、国内での利用に関する著作権の管理を行っていましたが、ジョージの死亡から50年と「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」に基づく加算期間3794日(いわゆる「戦時加算」)が経過した1998年5月22日以降、パブリックドメイン(PD)として取り扱ってきました。

1988年以降、ジョージの承継者の代理としてASCAPから、ジョージが作曲した著作物のうちアイラが関与する歌詞付き楽曲について、以下の要請を受けてきました。

① これら楽曲の歌詞および曲はジョージとアイラの共同著作物であるため、アイラの死亡年(1983年)を基準として適切に保護すること。
② オペラ「ポーギーとベス(PORGY AND BESS)」を構成する楽曲については、歌詞・曲ともにジョージ、アイラ、デュボース・ヘイワード(DuBose Heyward、1940年没。以下「デュボース」)およびドロシー・ヘイワード(Dorothy Heyward、デュボースの妻。1961年没。以下「ドロシー」)の4人の共同著作とすること。

JASRACでは、アイラとの共同著作の事実を示す資料の提出がなかったため、これまでこの要請に応じてきませんでした。今般、ASCAPから新たな資料の提出があり、これらの資料を検証したところ、共同著作の事実を確認したため、管理再開することとしました。管理再開は、2022年1月1日からとし、それまでの間、楽曲利用者の皆さまへ周知してまいります。

2 ASCAPから示された新たな資料の内容について
① 歌詞・曲のそれぞれがジョージおよびアイラ の両名による共同著作物であること。
ジョージとアイラの妹や知人、アイラの音楽秘書などの関係者5者の宣誓供述書から、ジョージとアイラが常に協力しながら楽曲を創作しており、アイラが曲の表現に創作的に関与していたこと、およびジョージが歌詞の表現に創作的に関与していたことを確認いたしました。
② オペラ「ポーギーとベス(PORGY AND BESS)」を構成する楽曲の歌詞については、ジョージ、アイラ、デュボース、ドロシーの4人による共同著作物であること。
当事者5者(上記4人とThe Theater Guild, Inc.)がサインした契約書から、デュボース、ドロシー両名は、著作物使用料の分配を受ける著作者であることを確認しました。一方、日本の著作権法に照らすと、曲については、この両名の創作的な関与を認められないことから、ASCAPからの要請にかかわらず、ジョージおよびアイラ両名のみの共同著作物としました。

3 楽曲の取り扱い(赤字部分が変更箇所)
① 「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー(SOMEONE TO WATCH OVER ME)」等オペラ「ポーギーとベス(PORGY AND BESS)」関連楽曲以外の237楽曲



② オペラ「ポーギーとベス(PORGY AND BESS)」関連楽曲のうち、「アイ・ラブ・ユー、ポーギー(I LOVES YOU PORGY)」等(95楽曲)

  

③ オペラ「ポーギーとベス(PORGY AND BESS)」関連楽曲のうち、「サマータイム(SUMMERTIME)」等(5楽曲)

  

なお、「ラプソディ・イン・ブルー(RHAPSODY IN BLUE)」や「パリのアメリカ人(AN AMERICAN IN PARIS)」など、アイラが創作に関与していない著作物は取り扱い変更の対象となりません。詳しくは参考資料(管理再開楽曲一覧)をご覧ください。

皆さまのご理解を賜りますようお願いいたします。

※ 共同著作物とは、「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」(著作権法2条1 項12号)であり、その著作権保護期間は、最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間となります(同法51条2項)。

(参考資料)
1 管理再開楽曲一覧
2 管理再開に伴うQ&A


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