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プレスリリース

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2021年5月28日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

「音楽文化事業に関する有識者委員会」を設置しました
-文化芸術の普及発展に寄与することを目的に行う「委託者共通の目的にかなう事業」の
具体的な内容を検討するため、外部の有識者で構成する委員会を設置しました-

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、5月12日、文化芸術の普及発展に寄与することを目的に新たに開始する「委託者共通の目的にかなう事業」の実施に向けて、その具体的な内容を調査・審議する「音楽文化事業に関する有識者委員会」を設置しました。この委員会は、教育、法律、国際の各分野を専門とする外部の有識者6名の委員で構成され、任期は2023年3月31日までです。

委員(敬称略・五十音順)
  新井 恵美(宇都宮大学共同教育学部 准教授)
  池村  聡(弁護士)
  榧野 睦子(日本芸能実演家団体協議会 法制広報部)
  髙橋 邦夫(高橋学園 理事長、千葉学芸高等学校 校長、理学博士)
  原口  直(東京学芸大こども未来研究所 教育支援フェロー)
  松田 政行(弁護士、法学博士)

5月24日、第1回の委員会が開催されました。この会合では、最初の事業の実施に向けて、事業を選定するにあたっての考え方等が議論されました。今後、継続的に委員会を開催する予定です。

<経緯>
JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を楽曲の権利者へ分配しています。使用料の分配にあたっては、楽曲の権利者や権利者ごとの分配率等を記載した著作物資料(作品届など)を権利者から受領し、その内容に基づいて分配対象となる権利者等が確定しています。

しかし、これらの資料が提出されないために分配に必要となる情報を確定することができず、分配を保留している使用料が存在します。JASRACは、権利者への確認、通知等を推進し、分配保留使用料の解消に努めていますが、すべての作品について著作物資料の提出を受けることは極めて困難です。

そこで、分配の保留を開始して10年以上が経過した使用料を、「委託者共通の目的にかなう事業」の支出に充てることとしました(※)。この制度は、2019年度定時社員総会において管理委託契約約款を変更し、新たに導入したものです。

※ 10年以上が経過した場合でも、分配に必要となる情報を確定できた場合は、使用料を分配いたします。

実施する事業の内容は、中立性や公正性を担保するため、理事会で決定する前に、外部の有識者で構成する委員会で検討することとしています。


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