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プレスリリース

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2021年3月18日
一般社団法人 日本音楽著作権協会
(JASRAC)

音楽教室における請求権不存在確認訴訟(控訴審)の判決について

音楽教室事業者(一審提起時合計253名)が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した標記の訴訟につき、本日(2021年3月18日)、知的財産高等裁判所(第4部・菅野雅之裁判長)は、一審判決(既報:2020年2月28日付けプレスリリース)を変更する旨の判決を言い渡しました。

JASRACは、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張していました。しかし、本日の判決は教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更しました。

JASRACは、この結果を承服することができないため、判決文を精査したうえで、上告を含めしかるべき対応を検討してまいります。

<一審判決以降の経過>

 2020年2月28日  一審判決言渡し(JASRAC全面勝訴)
 2020年3月4日  音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴
 2020年11月25日  弁論準備手続(非公開)計1回
 2021年1月14日  口頭弁論(公開) 審理終結
 2021年3月18日  判決言渡し(公開)



<音楽教室の許諾状況(2021年2月末現在)>

契約 未了 合計
事業者数 11 756 767
施設数 13 6,769 6,782



(参考)
音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決について(2020年2月28日)


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