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プレスリリース

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2020年2月28日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決について

音楽教室事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した標記の訴訟について、本日(2020年2月28日)、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は、JASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合には、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。

JASRACの主張が全面的に認められたものと受け止めています。この判決を受けて、JASRACは音楽教室事業者の皆さまのご理解を得られるよう取り組みを進め、創作者への対価還元を通じて音楽文化の発展に努めてまいります(English page)。

【参考資料】
1 主な争点
2 「公に演奏する」(著作権法22条)について
3 これまでの経緯等
4 音楽教室の許諾状況等
5 Q&A


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