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プレスリリース

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2019年5月13日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

BGM利用店舗の経営者に対して著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求

 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、本日、以下の店舗において、JASRACが著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」といいます。)を無許諾で利用している山梨県・大阪府・福岡県の経営者3事業者に対し、管理著作物の使用禁止(差止め)と損害賠償を求める訴えを提起しました。
 BGM利用施設・店舗への本案訴訟は、関東・甲信越地区、関西・近畿地区、九州地区でそれぞれ初となります。

店舗名 所在地
 ①「RUNNERランナー 飲食店  山梨県甲府市
 (関東・甲信越地区初)
 ②「SUIKYOスイキョウ 飲食店  大阪府大阪市
 (関西・近畿地区初)
 ③「HALF PENNYハーフペニー博多口店ハカタグチテン」他同一グループ9店
 (別紙をご参照ください)
飲食店  福岡県福岡市
 (九州地区初)


 JASRACはこれらの店舗を経営する3事業者に対し、再三にわたってJASRACと著作物利用許諾契約を締結するよう求めてきました。しかしながら3事業者とも、契約を拒み続けたため、民事調停を申し立てましたが、契約に応じない姿勢は変わらず、現在も無許諾で管理著作物を利用し続けています。JASRACとしては、適法に音楽を利用している多くの事業者との公平性を確保するため、やむなく今回の本案訴訟の提起に至りました。

<BGM利用に関する著作権管理の概況>

 音楽著作物の利用において、コンサート、ライブ等での演奏利用は、形に残らない利用(無形利用)であることなどから、従前からCDやDVD等の複製利用(有形利用)と比べて権利者の許諾を得ずに利用されやすい傾向にあります。

 特に飲食店等の商業施設における背景音楽(BGM)については、無形利用であることに加えて、日本では諸外国と異なる特殊な法制度を設け、1999年までの間、録音物の再生に関して一定の条件のもと自由利用が認められていたこともあり、演奏利用の中でも特に許諾手続きの必要性をご理解いただけないケースが多いのが実情です。

 JASRACは、1999年「附則14条廃止」(※以下経緯参照)の著作権法改正を経てBGM利用に対する許諾を開始した2002年4月以降、「元栓契約」(有線放送事業者など業務用BGM音源を供給する事業者が、自己の顧客に代わってJASRACと契約する方式)を採用することにより、個別契約(店舗の経営者がJASRACと契約をする方式)と合わせて、約99%の店舗が適法にBGMを利用いただいていました。

 しかしながら、携帯音楽プレーヤーやインターネットの普及に伴い、本来、個人的・家庭内での利用に限られている音源・サービス(サブスクリプションサービスなど)を営業施設・店舗において無許諾で利用する事業者が増加し、適法利用率は2014年度には約65%まで低下しました。

 このような状況を受けて、JASRACは、無許諾でBGMを利用する事業者に対して文書、電話、訪問等により許諾手続きのご案内を強化しているほか、業界団体の協力も得るなどして、多くの方に許諾契約をいただいています。この結果、2019年3月末現在、適法利用率は約68%です。

 JASRACはクリエーター・権利者への対価還元を通じて、音楽産業および音楽文化の発展に努めており、今後も適法利用の促進に資する取り組みを進めて参ります。

(別紙)「HALF PENNYハーフペニー博多口店ハカタグチテン」他同一グループ9店

著作権法附則14条廃止の経緯

各種施設でのBGM著作権手続きのご案内についてはこちら

以下ページからオンラインでBGM著作権手続きをお申し込みいただくことができます。

 


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