2017年12月21日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
使用料規程「音楽教室における演奏等」に関する裁定申請の通知について
JASRACは、本日(12月21日)、文化庁長官から、使用料規程「音楽教室における演奏等」に関し、著作権等管理事業法(以下「管理事業法」といいます。)23条2項及び同法施行規則21条に規定する上記の利用区分における利用者代表である「音楽教育を守る会」(以下「守る会」といいます。)から同法24条1項に基づく裁定申請があった旨の通知書を受け取りました。
守る会からの裁定申請の内容は、使用料規程の内容に関するものではなく、当協会を被告として東京地裁に係属している請求権不存在確認訴訟の判決が確定するまで、使用料規程の実施を保留することを求めるものでした。
未実施の使用料規程について裁定申請があった場合、裁定がある日までは当該使用料規程を実施してはならないとされているため(管理事業法24条3項)、2018年1月1日に予定していた上記の使用料規程の実施を一時保留することと致します。
既にご契約のお申込みをいただいております事業者の皆様にはご不便、ご心配をお掛けいたしまして大変申し訳ございません。今後の対応等につきましては、担当部署から個別にご連絡申し上げます。
JASRACは、今年2月に音楽教室の演奏権管理開始を発表して以降、使用料規程案を対象となる大手楽器教室運営事業者らに示し使用料規程の内容について管理事業法上の協議を行うべく、申入れをしてまいりましたが、音楽教室の管理開始に反対する事業者らで構成する守る会は、自らを使用料規程について協議することを前提とした団体ではないと主張し、協議を拒絶しておりました。
今年6月、JASRACは文化庁長官に使用料規程の届出をしましたが、守る会は7月になって、管理事業法23条2項及び同法施行規則21条に規定する利用者代表であると主張し、JASRACに対して使用料規程に関する協議として、撤回と不実施の申入れをするに至りました。
JASRACは、その後、守る会との間で真摯に書面及び口頭による協議を継続して参りましたが、12月13日、協議は不成立に終わりました。守る会による今般の裁定申請は、この協議不成立を受けてのものです。
今後は、文化庁長官が行う裁定手続において、あらためてJASRACの考え方を明らかにするなどして、速やかな使用料規程の実施に向けて努力を続けてまいります。
JASRACは、音楽教室における円滑な音楽著作物の利用と権利者への適正な利益の還元とに寄与することができるよう、引き続き取り組んでまいります。今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
以上