2016年10月20日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
ライブハウスの経営者らに対する訴訟の知財高裁判決について
生演奏により著作権侵害行為を繰り返しているライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(東京都八王子市)の経営者ら2名(1審被告ら)に対する著作権侵害差止等請求訴訟の1審判決(既報:2016年3月30日)について、当協会及び1審被告らの双方が知的財産高等裁判所に控訴していましたが、知財高裁(髙部眞規子裁判長)は、昨日、以下のとおり、当協会の控訴に基づいて損害賠償請求に係る1審判決を変更し、1審被告らの控訴を棄却する判決を言い渡しました。
当協会の主要な控訴理由である1審判決の損害賠償に係る判断として、知財高裁は、被告らの負担すべき使用料相当損害金又は不当利得金の算定方法について、著作権侵害行為に対する当協会の実態調査の結果を反映させるなど1審判決を根本的に見直し、合理的な金額を認定の上、これを認容しました。
本事件における最重要の争点である本件店舗における演奏利用の主体について、知財高裁は、1審判決と同様、「1審被告らは、いずれも、本件店舗における1審原告管理著作物の演奏を管理・支配し、演奏の実現における枢要な行為を行い、それによって利益を得ていると認められるから、1審原告管理著作物の演奏主体(著作権侵害主体)に当たる」と明快に判断しました。
当協会は、多数のライブハウスの経営者が当協会との間で利用許諾契約を締結して適法に音楽著作物を利用している現状に鑑み、公平の観点から、今後も無許諾店舗に対しては本件と同様の措置をとる方針です。
以 上