2016年3月30日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
ライブハウスの経営者らに対する訴訟の判決について
当協会が,2009年5月の開業以来生演奏により著作権侵害行為を繰り返しているライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(東京都八王子市)の経営者ら2名に対し,同店舗における当協会の管理著作物の演奏禁止と著作権侵害によって生じた損害賠償の支払を求めて提起していた訴訟(既報:2013年10月31日)で,東京地方裁判所(東海林保裁判長)は,3月25日,著作権侵害行為の差止めと損害賠償請求の一部を認める判決を言い渡しました。
本事件の主要な争点は,ライブハウスである本件店舗における演奏利用の主体にありましたが,本判決は,「被告らは,いずれも,本件店舗における原告管理著作物の演奏を管理・支配し,演奏の実現における枢要な行為を行い,それによって利益を得ていると認められるから,原告管理著作物の演奏主体(著作権侵害主体)に当たる」と判断しました。
当協会は,多数のライブハウスの経営者の方々が当協会との間で利用許諾契約を締結して適法に音楽著作物を利用している現状に鑑み,公平の観点から,今後も無許諾店舗に対しては本件と同様の措置をとる方針です。
以 上