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プレスリリース

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2015年6月26日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

審判手続再開の決定について

当協会は、公正取引委員会から、審判手続の再開に係る決定書の謄本(2015年6月16日付け)の送達を受けました。

この審判手続は、排除措置命令(2009年2月27日)の取消しを求める当協会の審判請求(2009年4月28日)によって開始されたもので、第13回審判(2011年6月1日)をもって終結し、同命令を取り消す審決(2012年6月12日)がされました。しかし、その審決が東京高裁判決(2015年4月28日の最高裁判決により同日確定)によって取り消されたことから、この度、審判手続の再開が決定されたものです。

再開後は、新たに指定された3名の審判官により、残された争点(※)についての審理が行われることとなります。

※ 排除型私的独占(独占禁止法2条5項)の要件(上記東京高裁判決により判断が確定した「排除効果」を除く3要件(「人為性」「競争の実質的制限」「公共の利益」))への該当性と排除措置命令の「必要性・実行可能性」

以 上


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