2014年12月 1日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
ケーブルテレビ事業者に対し著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求
JASRACは、11月28日、群馬県太田市所在の光ケーブルネット株式会社(以下「事業者」という。)とその代表者に対し、著作権侵害を理由として、JASRACが著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)の使用禁止(差止め)と損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起しました。
この事業者は、2010年1月にJASRACとの間で利用許諾契約を締結しましたが、長年に亘り著作物使用料の支払いを履行せず、未払い状態が続いていました。そこで、JASRACは、事業者との著作物利用許諾契約を2013年8月31日限り解除したうえで、同年9月1日以降の事業者の自主放送や地上放送・BS放送・CS放送等の再放送 (※) における管理著作物の利用を禁止しましたが、事業者は、これを無視して無断利用を継続しています。
JASRACは、適法に音楽を利用している多くのケーブルテレビ事業者との公平性を確保するため、このような違法利用をこれ以上放置することはできないことから、今回の訴訟提起に及んだものです。
※ 放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送
以 上