2013年10月31日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
ライブハウスの経営者に対し著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求
JASRACは、本日、生演奏により長期間にわたって著作権侵害を繰り返している東京都八王子市のライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(以下「本件店舗」といいます。)の経営者に対し、本件店舗におけるJASRAC管理楽曲の演奏禁止と著作権侵害によって生じた損害賠償の支払を求める本案訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ライブハウスの経営者が演奏等の方法で管理楽曲を利用するには著作権者であるJASRACの許諾を得る必要があるので、JASRACは本件店舗の経営者に対して再三にわたりその点を説明し音楽著作物利用許諾契約の締結を求めてまいりました。それにもかかわらず、同経営者は、2009年5月以降無許諾利用を継続してきました。
そこで、JASRACは、同経営者を相手方として、2012年2月、無許諾利用期間の著作物使用料の清算及び今後の利用許諾契約の締結を求めて八王子簡易裁判所に民事調停を申し立てました。しかし、同経営者は、民事調停において過去の著作物使用料の清算に応じなかったばかりか、その後も無許諾利用を継続しています。
多数のライブハウスの経営者がJASRACとの間で利用許諾契約を締結して適法に音楽著作物を利用している現状に鑑み、長期間にわたって無許諾利用を継続している経営者がいるという事態は、公平の観点からしても放置することはできません。
以上のとおり、本件店舗における著作権侵害を解消するため、今回の訴訟の提起に至りました。
以 上