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プレスリリース

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2009年7月27日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

公正取引委員会における審判手続の開始について

 当協会が公正取引委員会から2月27日付けで受けた排除措置命令について、これを不服とする審判請求に基づき審判手続が開始され、本日14時から第1回審判期日が行われました。同期日において、当協会は、以下のとおり意見陳述を行いました。
 この意見陳述は、審判手続の開始に当たり、当協会の主張である今回の排除措置命令の違法性の主要部分を述べるためのものであり、詳細については、審判請求書等の主張書面や証拠によって明らかにすることとなります。

―――――(第1回審判期日における当協会の意見陳述)―――――

 委員会は、放送等の利用に関するJASRACの使用料の算定において、各放送事業者がその放送番組で使用した音楽著作物の総数に占めるJASRACが管理する音楽著作物の割合を反映しない方法で算定しているとし、それが他事業者の参入を排除する行為であり独占禁止法に違反するとして、排除措置命令を発した。しかしながら、委員会の認定及び判断には以下に述べるとおり重大な誤りがある。

1  管理事業者の行為は、音楽著作権管理の公益性の観点から、著作権等管理事業法により使用料規程の制定・変更を文化庁に届け出る必要があり、さらにJASRACのような指定著作権等管理事業者は、使用料規程変更について民放連等の利用者代表との協議をする必要がある。そして、この協議が成立したときは、その結果に基づき、当該使用料規程を変更しなければならない。
 JASRACは、管理事業法に従い、民放連と協議をして、放送事業者の放送収入の1.5%を基準に年度ごとに逓減率をかけて放送事業者の負担にならないように使用料規程を決め、それに基づいて各放送事業者と使用料について合意した。その際、JASRACと民放連や各放送事業者は、将来において想定される楽曲の利用状況の変化や、許諾の対象となる管理楽曲の増加が見込まれる量とその速度、欧米各国における使用料率のレベル等、交渉時点で把握している全事情を基礎として、使用料の交渉を行い合意に至ったのである。すなわち、本件契約において定められた使用料の額は、契約締結交渉時において把握し得る前述のような全事情を基礎として、JASRACの管理楽曲のすべてを自由に利用することのできる法的地位を得ることによってもたらされる放送事業者の利益に見合うものとして合意した額なのである。したがって、当該契約期間の満了時において集計したところ、現実に利用された楽曲数や回数が契約締結時の予測と正確に一致しなかったとしても、それが、いわゆる「事情変更の原則」が適用されるような当事者双方の予測をはるかに超えた著しい事情の変化でない限り、契約に定められた使用料額には一切影響を及ぼすことはないのであって、これが市場における契約原理である。
 本件命令は、そのような市場における自由な交渉に違法に介入するものに他ならない。
2  しかも、本件のような包括徴収を内容とする包括契約は、世界の多くの国で音楽著作権の管理事業者が採用し実施している契約方式であり、放送事業者が利用した音楽著作物の数量を把握することが困難な状況で、合理的な方法として広く用いられているのである。JASRACはそのようなグローバルスタンダードに従った徴収方法・契約形態を採用しているのであり、それが独占禁止法に違反するということは、そのようなグローバルスタンダードによる音楽著作権の管理方法を否定することに他ならない。
 さらに重要であるのは、その使用料の水準が欧米諸国に比べれば低率であるため、それら諸外国の著作権者からはかねて使用料の水準を引き上げるよう要請を受けているという実情にあることである。すなわち、JASRACが放送事業者と不当な交渉をして、放送等利用の分野において利用者に過大な負担を生ぜしめたということもない。
3  以上のように、JASRACは、管理事業法を遵守し、合理的な契約交渉をして、合理的な料率での使用料に合意したのであるから、本件命令は私的自治の要素を成す契約交渉の過程と結果に対する違法な介入である。
 また、JASRACは音楽著作権の著作権者から著作権の信託を受けてこれを利用者に許諾し、徴収した使用料を著作権者に分配することを事業としており、著作権という知的財産権の適正な実現に寄与する団体であるが、本件命令はこの知的財産権の適正な実現に対する脅威でもある。
4  結局、本件命令は、放送事業者がイーライセンスの管理楽曲を利用しなかったという情報(この情報自体正確なものではないのであるが)から、JASRACと放送事業者との契約の内容が独占禁止法に違反していると決めつけているにすぎない。放送等事業における音楽著作物の利用に関する包括契約・包括徴収という世界のどこでも実施されているシステムを正しく評価していないことが今回の命令につながったのであり、本件命令は正に「木を見て森を見ない」ものという外ない。
5  答弁書によれば、当時の民放連の事務局次長が音楽に支払うパイは一定で、JASRACの使用料に変更がなく、それに追加してイーライセンスに支払うのであれば、むしろイーライセンスの管理楽曲は使わない、とイーライセンスに言ったとある。しかし、イーライセンスの管理楽曲を使うかどうかは各放送事業者の権限に属する事柄であるから、そもそも事業者団体である民放連の事務局次長がそのようなことを言ったとすることに疑問がある。
 放送事業者は、本来放送番組の趣旨や目的を勘案して最適な楽曲を利用するという行動をとるのが合理的であり、特定の管理事業者が管理する楽曲以外の楽曲を利用しないのは放送事業者として合理的な行動とは到底いえない。したがって、放送事業者の一部に合理性を欠く行動がみられたと仮定しても、その責任を包括契約・包括徴収に帰せしめるのは合理性を欠く論理であると言わざるを得ない。
6  最後に、本件命令の主文の違法性について言及する。
 本件命令は、JASRACに対し、その放送等使用料の算定において、各放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の総数に占めるJASRACが著作権を管理する音楽著作物の割合が当該放送等使用料に反映される方法を採用することを命じている。
 しかしながら、この主文では、放送等使用料の算定においてJASRACが実際にどのような方法を採用すべきであるのかが全く明らかでない。また、どのような方法を採用するにしても、JASRACのみの行為によって履行することは不可能であるし、また、放送事業者の協力を得ることにしても、主文における命令を履行することができるようになるために必要な期間についての予測もつかない。
 このように、名宛人ではない者の行為如何によって、名宛人による履行の可否が決せられるような主文は、排除措置命令の主文として適法とはいえない。
7  この意見陳述では、JASRACの主張を全て述べたわけではなく、その詳細は審判請求書及びその後にJASRACが提出する主張書面や証拠によって明らかにする。
 しかし、JASRACは、本件命令の違法性の主要部分について、本件手続の冒頭において審判官に理解していただきたいと考えて、意見陳述をするものである。

以上


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