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プレスリリース

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2005年3月31日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

音楽ファイル交換サービスの著作権侵害
控訴審においても侵害行為の差止めと損害賠償を認容

 東京高等裁判所(佐藤久夫裁判長)は、本日(3月31日)、インターネットを利用して音楽ファイルを無料で交換させるサービス「ファイ ルローグ」を運営していた有限会社日本エム・エム・オー(東京都八王子市)に対して音楽ファイルの送信差止を命じ、同社及びその代表者松田道人氏に対して 著作権侵害による損害賠償金の支払いを命じた東京地方裁判所の判決を支持し、控訴を棄却するとの判決を下しました。

 同社及びその代表者松田道人氏は、上記の東京地方裁判所の2003年12月17日の終局判決を不服とし、同月26日、JASRACを相手取り東京高等裁 判所に控訴していました。

 本判決は、インターネットを利用して著作物が盛んに流通する現況において、著作権者の許諾を得ていない音楽ファイル交換サービスを明確に著作権侵害と判 断しており、インターネット時代における適正な音楽流通の秩序形成に極めて意義のある判決と高く評価することができます。また、損害賠償額につきまして は、東京地裁判決と同じく、JASRACが文化庁に届け出た使用料規程に基づき、当時のインターネットの技術環境を勘案して、3千万円を使用料相当損害額 と判断しております。

 音楽の創作者に何らの対価も支払われない音楽ファイル交換は、音楽創造のサイクルを枯渇させ、音楽文化そのものを衰退させることにもなりかねません。本 判決は、そのような事態を招来させないよう、インターネット上での音楽流通に適正な著作権保護のルールが必要であることを明確にしており、知的財産立国を 目指すわが国にとって非常に有意義な判決であると同時に、国際的な要請に適うものと言えます。

 JASRACは、ネットワーク上での音楽利用を促進させるために、JASRAC独自のJASRAC NETWORCHESTRA SYSTEMを構築し、24時間いつでもパソコンから利用許諾がとれる態勢を整えておりますが、一方、心ない著作権侵害に対しては、同システムでの監視 や、プロバイダー責任制限法に基づく音楽ファイルの削除要請など、その防止に取り組んでおります。変わらぬご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上げま す。

以上


【参考資料】
(社) 日本レコード協会のプレスリリース


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