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プレスリリース

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2004年11月10日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

新潟県中越地震および台風23号に係る被災区域の音楽利用者等への使用料停止措置について

 新潟県中越地震の被災区域におけるカラオケ店等への対応については、10月29日付リリースでお知らせしま したが、本日(11月10日)開催の理事会で、全国で行われる新潟県中越地震の被災者を支援するチャリティーコンサートおよび台風23号の被災者への対応 についても決定しました。ついては、今回の一連の措置の全体を下記のとおりお知らせします。なお、これ以外の他の新潟県の区域の店舗並びに台風23号以外 の台風で被災され、営業できない店舗への措置については個々の状況に応じ対応することとします。


1.カラオケ飲食店、カラオケボックス、CDレンタルなどの店舗に対する措置
 自然災害等により店舗が実際に被害を受けた場合につ いては、書面による届出により使用料を徴収しないことを契約条項に定めているが、下記災害についてはその被害が甚大であることから、届出の有無にかかわら ず記載のとおりとする。

(1) 新潟県中越地震
(対象) 新潟県小千谷市、長岡市、栃尾市など、災害救助法の適用を受けた地域に所在する全店舗
(措置) 当面2004年11月分から2005年4月分の使用料を全額徴収しない
なお、対象地域については今後の災害救助法の適用状況によって判断していくこととする

(2) 台風23号
(対象) 兵庫県洲本市、西脇市、豊岡市に所在する全店舗
(措置) 2004年11月および12月分の使用料を全額徴収しない


2.新潟県中越地震被災者救援のために開催される催物(チャリティーコンサート)に対する措置
 新潟県中越地震被災者の救援のため に、利益を本件被災先へ寄付する目的で開催される催物については、記載のとおりとする


(対象) 全国の利用者全て
(措置) 2004年10月23日以降に開催される催物のうち、事前に著作物使用料免除申請書が提出されたもので、次の条件の全てに該当すると認めたものの 使用料は徴収しない
利益の全額を新潟県中越地震関連被災先へ寄付すること
すべての出演者が報酬を受けないこと
主催者に、申込日現在で無許諾の催物または未収債権がないこと
収支決算書および経費の領収書、寄付先の領収書(写)を後日提出すること

【免除対象の催物に関連する複製物に対する措置(新潟県中越地震)】
上記の催物に付随して製作されるプログラム、チラシ、ポスターなどに歌詞や楽 譜を掲載する場合の使用料を全額徴収しない


3.コミュニティFM放送局に対する措置(新潟県中越地震)
 年間契約のため今年度使用料はすでに受領済みのため来年度使用料にお いて調整を行う。

以 上


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