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プレスリリース

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2004年9月29日
社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)

最高裁が愛知県下の社交ダンス教室の上告受理申立てにつき不受理決定
名古屋高裁のJASRAC勝訴判決が確定

 最高裁は、9月28日、愛知県下の社交ダンス教室(7事業所)と日本音楽著作権協会(JASRAC、理事長・吉田茂)との間で争われていた著作権侵害差止等請求事件について、ダンス教室側の上告受理の申立てにつき受理しない旨の決定をしました。最高裁のこの決定により去る3 月4日に名古屋高裁が下した管理著作物の演奏差止めを認容し、総額3,646万円余の支払いを命ずる判決が確定しました。
 最高裁の本件決定は法的判断として当然のものであり、社交ダンス教室内のレッスンでの音楽利用が「公の演奏」に該当し、かつ「営利目的」のものであるとの判断が確定したこと、また、過去10年分の損害賠償請求又は不当利得返還請求が認められたことは、JASRACの今後の演奏権の管理業務にとって意義深いことと言えます。社交ダンス教室の適法利用率は、経営者側の上告受理申立てにより裁判が係属していたこともあり、まだ高い水準にはないのが現状ですが、適法に運営しているダンス教室との公平性を維持する観点からも本決定を機にさらに適法利用率の向上に努めたいと考えています。

【事件の経緯】
(1) 2002年5月31日
愛知県下の社交ダンス教室に対し、JASRACが管理する音楽著作物の演奏差止めと損害賠償を求める本案訴訟を提起。
(2) 2003年2月7日
第一審判決(名古屋地方裁判所)

名古屋地裁は社交ダンス教室経営者らの著作権侵害を認め、管理著作物の演奏差止めを命ずるとともに、損害賠償についてはJASRACの全請求(過去10年分)のうち、不法行為に基づく過去3年分の使用料相当額(総額1,754万円余)の支払を命ずる一部認容判決を下す(双方とも控訴)。
(3) 2004年3月4日
第二審判決(名古屋高等裁判所)

[判決要旨]
1. 社交ダンス教室の顧客は、著作権法上「特定かつ少数の者」ということはできず、社交ダンス教室内における録音物の再生演奏は「不特定かつ多数の者」に対するものであるから、著作権法22条にいう「公の演奏」にあたる。
2. 社交ダンス教室の営業は、著作権法施行令附則3条にいう「その他フロアにおいて客にダンスをさせる営業」にあたるから、著作権法附則14条の廃止前においても同条が適用されることはない。
3. 社交ダンス教室の経営者は、JASRACの請求から遡って3年間は不法行為に基づく損害賠償義務を、それ以前の7年間は不当利得に基づく利得返還義務を、それぞれ負う。
(4) 2004年3月16日
社交ダンス教室の経営者側が名古屋高裁判決を不服として最高裁に上告受理の申立て。
(5) 2004年9月28日
最高裁が社交ダンス教室側の上告受理申立てを棄却。

以 上


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